郵便等による不在者投票
投票所に行くことが困難な身体の不自由な方は、自宅など現在いる場所で投票用紙に記入して、郵便等による不在者投票をすることができます。この投票を行うためには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
- 郵便等による不在者投票の対象となる方(ご自分で自書できる方)
- 郵便等による不在者投票の手続き
- 郵便等による不在者投票の代理記載制度の対象となる方(ご自分で自書できない方)
- 代理記載の方法による投票の手続き
1.郵便等による不在者投票の対象となる方(ご自分で自書できる方)
郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障がいのある方(該当者)または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。
実際にこの制度で投票するには事前に選挙管理委員会に申請して「郵便等投票証明書」を交付してもらう必要があります。
障害名 | 1級 | 2級 | 3級 |
---|---|---|---|
両下肢、体幹、移動機能の障害 | 該当します | 該当します | 該当しません |
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 該当します | 等級の設定なし | 該当します |
免疫、肝臓の障害 | 該当します | 該当します | 該当します |
障害名 | 特別 項症 |
第1 項症 |
第2 項症 |
第3 項症 |
---|---|---|---|---|
両下肢、体幹の障害 | 該当します | 該当します | 該当します | 該当しません |
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | 該当します | 該当します | 該当します | 該当します |
障害名 | 要介護状態区分 |
---|---|
- | 要介護5 |
2.郵便等による不在者投票の手続き
郵便等による不在者投票を行うには、郵便等投票証明書が必要になります。
郵便等投票証明書の交付を申請する手続きは、選挙の期間だけではなく、いつでもできますが、選挙の直前だとその選挙に間に合わない場合もありますので、早めに申請をしてください。
郵便等投票証明書の交付申請手続きと投票の手続きは以下のとおりです。
1.郵便等投票証明書の交付申請手続きをします。
郵便等投票証明書交付申請書に必要事項を記入し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証のいずれかの原本を添付して、真岡市選挙管理委員会に直接または郵送で申請します。(代理の方が申請することもできます)
申請書様式は、下記リンクよりダウンロードしてください。
郵便等投票証明書交付申請書 (PDFファイル: 71.6KB)
送付先は〒321-4395 栃木県真岡市荒町5191番地
真岡市選挙管理委員会まで
2.郵便等投票証明書が交付されます
書類審査の後、真岡市選挙管理委員会から、郵便等投票証明書が郵便で交付されます。
- 郵便等証明書の有効期間は7年間です。介護保険の「要介護5」の方は、介護保険の被保険者証の有効期間です。
- 有効期間内の全ての選挙に使用することになります。紛失されますと、投票できなくなりますので、大切に保管してください。紛失してしまった場合は、再度、申請をしていただくことになります。
3.投票用紙の請求をします
選挙が近くなると、郵便等投票証明書をお持ちの方に、真岡市選挙管理委員会から投票用紙等の請求書が郵送で送られてきます。 この請求書に必要事項を記入し、郵便等投票証明書を添付して、真岡市選挙管理委員会まで、直接または郵送で請求してください。
- 請求書の氏名は、必ず請求者本人が自書してください。
- 請求は投票日の4日前までとなります。お早目の請求をお願いします。請求は公示(告示)の前からでもできます。
4.投票をします
書類を確認後、真岡市選挙管理委員会から投票用紙、内封筒、外封筒、返信用封筒が郵送で送られてきます。 自宅などで投票用紙に記入して、内封筒に入れ、更にこれを外封筒に入れて封をします。 外封筒の所定の欄に、投票年月日、投票記載場所(自宅などの住所)を記入し、投票者の欄に署名します。 返信用封筒に入れて、必ず郵便で返信してください。
- 投票用紙と外封筒の投票者の欄は必ず本人が自書してください。
- ご本人や代理の方が直接お持ちになると無効になりますので、必ず郵送でお願いします。
3.郵便等による不在者投票の代理記載制度の対象となる方(ご自分で自書できない方)
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人のうち、自ら投票の記載をすることのできない下記の表に該当する方は、あらかじめ真岡市選挙管理委員会に届け出た代理人(選挙権を有する方に限ります。)に、投票に関する記載をさせることができます。
障害名 | 1級 |
---|---|
上肢、視覚の障害 | 該当します |
障害名 | 特別項症 | 第1項症 | 第2項症 |
---|---|---|---|
上肢、視覚の障害 | 該当します | 該当します | 該当します |
注意
- 上記図2の表の該当者であっても、前述の図1の項目に当てはまる方でなければ、この制度の対象者にはなりません。
- 代理記載の方法による投票を行うためには、以下の手続きが必要となります。
4.代理記載の方法による投票の手続き
代理記載の方法による郵便等投票証明書の交付申請手続きと投票の手続きは以下のとおりです。
1.代理記載の方法による郵便等投票証明書の交付申請手続きをします
代理記載の方法による投票を行うことのできる選挙人に該当される方は、郵便等投票証明書に代理記載の 方法で投票を行うことのできる選挙人である旨の記載を受ける申請を真岡市選挙管理委員会に文書で行います。
申請書様式は、下記リンクからダウンロードしてください。
代理記載用の郵便等投票証明書交付申請書 (PDFファイル: 73.8KB)
送付先は〒321-4395、栃木県真岡市荒町5191番地
真岡市選挙管理委員会まで(市役所3階)
書類審査の後、代理投票させることができる選挙人に該当する旨が記載された、郵便等投票証明書が郵送で交付されます。
2.選挙人に代わって投票に関する記載を行う代理人となる方を届け出ます
代理記載の方法による投票を行うことができる選挙人に該当する旨の記載のある郵便等投票証明書が交付されている方は、代理記載人を一人定め、代理人の氏名、住所、生年月日を真岡市選挙管理委員会に文書で届け出ます。
届出様式は、下記リンクよりダウンロードして下さい。
代理人となるべき者の届出書 (PDFファイル: 67.1KB)
送付先 〒321-4395 栃木県真岡市荒町5191番地
真岡市選挙管理委員会 まで(市役所3階)
書類審査の後、代理記載人の氏名の記載された投票等証明書が郵送で交付されます。
3.投票用紙の請求をします
選挙が近くなると、郵便等投票証明書をお持ちの方に、真岡市選挙管理委員会から投票用紙等の請求書が郵送で送られてきます。
代理記載人は請求書に必要事項を記入(代理記載人の証明が必要です。)し、郵便等投票証明書を添付して、真岡市選挙管理委員会まで、直接または郵送で請求してください。
請求は投票日の4日前までとなります。お早目の請求をお願いします。請求は公示(告示)の前からでもできます。
4.投票をします
書類を確認後、真岡市選挙管理委員会から投票用紙、内封筒、外封筒、返信用封筒が郵送で送られてきます。
選挙人は、事前に届け出た代理記載人に自分の投票したい候補者や政党などを投票用紙に記入してもらい、これを内封筒に入れ、更にこれを外封筒に入れて封をします。
外封筒の所定の欄に、投票年月日、投票記載場所(自宅などの住所)、投票者の氏名を前述の代理記載人に記入してもらいます。
返信用封筒に入れて、必ず郵便で返信してください。
ご本人や代理の方が直接お持ちになると無効になりますので、必ず郵送でお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8190
ファックス番号:0285-83-5896
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更新日:2023年03月27日