住居確保給付金について
住居確保給付金とは
離職・廃業又は本人の都合によらない就業機会等の減少により、経済的に困窮し、住居を喪失するおそれのある者(「喪失した者」含む。)を対象に、家賃相当分の給付金(上限あり)を支給するとともに、自立相談支援センターによる就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行う制度です。
事業内容
- 支給額
生活保護の住宅扶助の特別基準額に準拠した額を上限として、家賃月額を支給(収入に応じた調整があります。) - 支給期間
原則3か月(一定の条件を満たす場合は、申請により延長できます。) - 支給方法
原則貸主、又は不動産媒介業者等への代理納付
支給対象者
申請時に以下の1から8のいずれにも該当する方
- 離職、自営業の廃業又は本人の都合によらない休業等により経済的に困窮し、住居喪失又は住居喪失のおそれがあること。
- 離職、廃業の日から2年以内であること、又は、収入を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由や都合によらず減少し、離職や廃業と同程度の状況にあること。
- 離職等の日において、主たる生計維持者であったこと(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)。
- 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が別に定める収入基準額以下であること(収入には、年金等の公的給付を含む。)。
- 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融資産額(預貯金及び現金)の合計額が別に定める預貯金額以下であること。
- ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
- 国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
収入基準額について
世帯人数 | 収入基準額 | 収入基準額の上限額 |
---|---|---|
1人 | 78,000円+家賃額 | 110,200円 |
2人 | 115,000円+家賃額 | 154,000円 |
3人 | 141,000円+家賃額 | 182,800円 |
4人 | 175,000円+家賃額 | 216,800円 |
5人 | 209,000円+家賃額 | 250,800円 |
金融資産額について
申請日において、申請者及び申請者と同一世帯に属する方の金融資産額(預貯金及び現金)の合計額が次の表の金額以下であること。
世帯人数 | 金融資産額 |
---|---|
1人 | 468,000円 |
2人 | 690,000円 |
3人 | 846,000円 |
4人以上 | 1,000,000円 |
就職活動要件について
支給対象者の方は、以下のとおり誠実かつ熱心に求職活動を行う必要があります。
(求職活動要件については当面の間不要としていましたが、令和3年1月からは常用就職に向けた求職活動を行っていただくことになりました。)
- 離職・廃業の方
- ハローワークへの求職登録
- 常用就職を目指す求職活動を行うこと
- 毎月1回以上、自立相談支援センター(真岡市社会福祉協議会内)の支援員等との面談を受けること(郵送、メール、電話等による報告も可)
- 毎月2回以上、ハローワークにおける職業相談等を受けること
- 週1回以上、企業等の求人先へ応募又は面接を実施すること
- 自立相談支援機関により策定された支援プランに基づく就労支援を受けること
- 休業の方
- 毎月1回以上、自立相談支援センター(真岡市社会福祉協議会内)の支援員等との面談を受けること(郵送、メール、電話等による報告も可)
- 申請・延長・再延長の際に、休業の状況について自立相談支援センターに報告すること
- 申請・延長・再延長決定時に、自立相談支援センターで面談を実施し、活動方針を決定すること
再々延長の際は全ての受給者の方に、離職・廃業の方と同じ就職活動を実施していただきます。
申請に必要な書類
- 住居確保給付金支給申請書(自立相談支援機関で配布又はダウンロード)
- 住居確保給付金申請時確認書(自立相談支援機関で配布又はダウンロード)
- 本人確認書類(次のいずれかのうち、顔写真付きは1つ、それ以外は2つを提出)
運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、各種福祉手帳、各種健康保険証、戸籍謄本、住民票の写し 等 - 離職関係書類(次のいずれか)
離職後2年以内であることが確認できる書類の写し
(離職票、雇用保険受給資格者証、廃業届、有期雇用契約の非更新通知、退職証明書、解雇通知書 等)
本人の責によらない理由で、就労の機会が減少したことを確認できる書類の写し
(雇用主からの休業を命じる文書、勤務時間・日数の減少を確認できるシフト表、経営する店舗の営業時間・日数の減少を確認できる書類、仕事の受注件数の減少が確認できる書類 等) - 収入関係書類
申請者及び申請者と同一の世帯に居住し、生計を一にしている者のうち収入がある者について、収入の確認ができる書類(給与明細書、年金振込通知書、児童手当受給証明書、児童扶養手当受給証明書、預貯金通帳の収入の振込の記帳ページ、各種福祉手帳 等) - 預貯金関係書類
申請者及び同一の世帯に居住し、生計を一にしている者の金融機関の通帳等の写し - ハローワークの発行する「求職受付票(ハローワークカード)」
- 求職申込み・雇用施策利用状況確認票(氏名欄のみ記入し提出)
申請後の手続き
必要書類とともに申請書を提出すると、次の用紙が配布されます。
- 「申請書」の写し
- 「入居予定住宅に関する状況通知書」又は「入居住宅に関する状況通知書」
入居(予定)住宅の貸主又は不動産媒介業者等に対し「申請書」の写しを提示し、「入居予定住宅に関する状況通知書」又は「入居住宅に関する状況通知書」に必要事項の記載を依頼し、受け取った通知書を自立相談支援センターに提出してください。
申請方法
お電話で自立相談支援センターにご相談のうえ、窓口にお越しください。
なお、郵送での申請も可能です。
郵送の場合、申請書等はダウンロードしてお使いください。
相談・送付先
真岡市自立相談支援センター(社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会内)
真岡市荒町110番地1 総合福祉保健センター内
電話番号0285-81-6011
申請書等
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 社会福祉課 生活支援係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-6063
ファックス番号:0285-83-8554
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更新日:2023年03月27日