戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)の請求受付について
第十二回特別弔慰金について
特別弔慰金とは、我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるものです。
第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日を新たな基準日とし、先順位のご遺族お一人に支給されます。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順序による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者の死亡当時のご家族で、
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等と生計関係を有していた1.父母、2.孫、3.祖父母、4.兄弟姉妹(戦没者等と生計関係を有していなかった方。令和7年4月1日において婚姻により姓が変わっている方。遺族以外の方と養子縁組をしている方は除かれます。)
(4)上記(3)以外の、1.父母、2.孫、3.祖父母、4.兄弟姉妹
(5)上記(1)~(4)以外の三親等内の親族(戦没者等の死亡時までに引き続き1年以上生計関係を有していた方に限られます。)
支給内容
額面27万5千円。5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年間
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
問い合わせ
真岡市社会福祉課社会福祉係 電話番号:0285-81-6943
関連リンク
【厚生労働省】「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について
【栃木県】「戦没者の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)」のご案内
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 社会福祉課 社会福祉係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-81-6943
ファックス番号:0285-83-8554
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更新日:2025年04月01日