戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)の請求受付について

更新日:2025年12月01日

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第十二回特別弔慰金について

特別弔慰金とは、我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるものです。

第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日を新たな基準日とし、先順位のご遺族お一人に支給されます。

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順序による先順位のご遺族お一人に支給されます。

戦没者の死亡当時のご遺族で、

(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

(2)戦没者等の子

(3)戦没者等の 1.父母、2.孫、3.祖父母、4.兄弟姉妹

        ※戦没者の死亡当時に生計関係を有している等、いくつかの要件を満たす必要 

        があります。

(4)上記(1)~(3)以外の三親等内の親族(甥、姪等)

        ※戦没者等の死亡時までに引き続き1年以上生計関係を有していた方に限られます。

 

支給内容

額面27万5千円。5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年間

※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

オンライン申請について(一部提出書類のみ)

令和7年12月1日より、請求手続きについて、マイナポータルサービス検索・電子申請機能(ぴったりサービス)を活用したオンライン申請が可能となりました。

【注意事項】

オンライン申請のみで、請求手続きは完結しませんのでご注意ください。

オンライン申請をご利用いただく場合でも、戸籍書類及び本人確認書類等の必要資料については、窓口又は郵送にて請求窓口にご提出いただく必要があります。

請求窓口(必要書類の郵送先)

真岡市社会福祉課社会福祉係

住 所:〒321-4305 栃木県真岡市荒町5191番地

電話番号:0285-81-6943

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 社会福祉係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-81-6943
ファックス番号:0285-83-8554
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