最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

更新日:2026年08月03日

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概要

2013(平成25)年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準と当時の基準との差額分を追加給付するものです。この追加給付は、当時、保護の実施機関であった自治体(県又は市)が行うこととされています。

問い合わせ先

厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」を設置しております。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間:平日 9:00~17:00 ※土日祝除く

対象となる世帯

  • 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
  • 上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
  • 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。なお、死亡された方については追加支給の対象外となります。

支給時期・手続きについて

・保護受給中世帯

追加支給にかかる申出は不要です。原則、令和8(2026)年8月分の保護費と併せて支給を行います。

真岡市以外の自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、当時の自治体への申出が必要です。

・保護廃止世帯

原則、当時の世帯主より追加支給にかかる申出が必要です。

手続きに必要な書類は下記のとおりです。

申出の受付期間:令和8(2026)年8月1日~令和9(2027)年7月31日

必ず提出が必要な書類

必要に応じて提出する書類

  1.世帯主及び世帯員の生存及び死亡を確認する必要がある場合

  • 全世帯員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の写し
  • (外国籍の方の場合)世帯全員分の住民票の写し

  2.加算等の申出がある場合

  • 加算等の挙証資料(証明資料)

  3.生活保護受給当時の居所を証明できない場合

  • 戸籍の附票の写し

  4.代理人による申出を行う場合

  • 委任状(法定代理人の場合は不要)
  • 代理人の本人確認書類
  • 本人との関係を証する書類

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 生活支援係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-6063
ファックス番号:0285-83-8554
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