特別児童扶養手当
対象者
精神または身体が中程度以上の障がいの状態にある20歳未満の児童を監護している父もしくは母(所得が多い方)、または父母にかわってその児童を養育している方が手当を受けることができます。
ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。
・手当を受けようとする者及び障害児が、日本国内に住んでいないとき
・児童が障がいを支給事由とする年金を受け取ることができるとき
・児童が児童福祉施設などに入所しているとき
所得制限
請求する方やその配偶者、及び同居等生計を同じくする扶養義務者(請求者の直系血族、兄弟姉妹)の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当の支給は停止されます。
支給額
対象児童1人あたりの金額は下記のとおりです。
| 等級 | 支給額(令和7年度の額) |
|---|---|
| 1級(重度障がい児) | 月額 56,800円 |
| 2級(中度障がい児) | 月額 37,830円 |
支給方法
年3回(4月、8月、11月) 口座振込で支給します。
申請に必要なもの
・身体障害者手帳または療育手帳
・特別児童扶養手当認定診断書(指定様式)
・個人番号が分かるもの(受給資格者、配偶者、対象児童、扶養義務者)
・振込先通帳(受給資格者名義のもの)
※障がいの内容や程度によって必要書類が異なる場合がありますので、詳しくはご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8129
ファックス番号:0285-83-8554
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更新日:2025年11月06日