【受付終了】低所得世帯支援給付金(令和6年度新たに住民税非課税又は住民税均等割のみ課税になった世帯への給付金)について

更新日:2025年01月10日

ページID: 23024

※本給付金は、令和6年10月31日(金曜日)をもって受付を終了しました。

デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」に基づき、以下の要件に該当する世帯を対象に、給付金を支給します。

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)については、こちらをご参照ください。

支給対象世帯

令和6年6月3日(基準日)時点で真岡市に住民登録がある方で、令和6年度の住民税が次のいずれかの条件に当てはまる世帯

  1. 新たな住民税非課税世帯
    新たに世帯全員の令和6年度住民税が非課税となった世帯
  2. 新たな住民税均等割のみ課税世帯
    令和6年度住民税が、新たに「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者と非課税者」で構成されることとなった世帯
    (「均等割のみ課税者」は、定額減税前の税額で判断します。)

ただし、以下の世帯は対象外となります。

  • 令和6年度住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯
    (例:親に扶養されている学生や、子に扶養されている両親の世帯)
    ※ここでの「扶養」とは税法上の扶養をいい、健康保険の扶養とは異なります。
  • 租税条約によって課税を免除されている者がいる世帯
  • 真岡市もしくは他市区町村で実施した「令和5年度住民税非課税世帯への給付金(1世帯あたり7万円)」または「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1世帯あたり10万円)」の対象となった世帯
    ※未申請や辞退により給付金を受給していない場合を含みます。
  • 他の市区町村で実施する同様の給付金を受け取っている世帯

こども加算について

上記給付金の支給対象となる世帯のうち、令和6年6月3日(基準日)において、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯には、こども加算を追加で支給します。

ただし、以下の場合はこども加算の対象外となります。

  • 施設入所している児童
  • 18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童本人が世帯主の場合

また、下記の場合、申請が必要となりますのでご連絡ください。

  • 令和6年6月4日以降に出生した新生児がいる場合
  • 基準日時点で支給対象世帯と別世帯であるが、支給対象世帯の世帯主と生計が同一である児童がいる場合

支給金額

低所得世帯支援給付金:1世帯あたり10万円

こども加算:こども1人につき5万円

※1世帯につき1回限りの給付です。

※本給付金は差押禁止等及び非課税となります。

受給方法

※本給付金は、令和6年10月31日(木曜日)をもって受付を終了しました。

 

給付金を装った詐欺にご注意ください

本件を装った「特殊詐欺」や個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号等の詐取にご注意ください。

  市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることはありません。

自宅や職場などに不審な電話や郵便などがあった場合は、真岡警察署(0285-84-0110)や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

お問い合わせ

真岡市低所得世帯支援給付金窓口

〒321-4395 真岡市荒町5191番地(本庁舎1階 社会福祉課)

電話番号:0285-83-8695、0285-83-6063

受付時間:平日8時30分から17時(12時から13時の間を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 生活支援係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-6063
ファックス番号:0285-83-8554
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