仮ナンバー申請

更新日:2023年04月21日

ページID: 19829

臨時運行許可(仮ナンバー)とは

自動車を公道で運行させるためには、有効な自動車検査証が必要であり、車検の切れた自動車、抹消登録済みの自動車、または一度も登録を受けたことのない自動車は公道を運行することができません。

臨時運行許可とは、車検を受ける・新規登録の手続きを行うなどの目的に限って、一時的に公道を運行することができる特例制度です。

申請できる方

自動車やバイクの臨時運行を必要とする方です。所有者・使用者以外の方でも申請できます。

ただし、真岡市民でない方の場合、真岡市民の保証人が必要となります。

申請に必要なもの

  • 臨時運行許可申請書
  • 申請者の身分証明書(運転免許証など)
  • 自動車を確認するための書類(自動車検査証・抹消登録証明書・自動車検査証返納証明書・メーカー発行の製作証明書など)
  • 自賠責保険証の原本(使用日に有効なもの)

電子車検証をお持ちの場合

電子車検証で仮ナンバープレートを申請される場合は、受付時に「電子車検証」と「自動車検査証記録事項」の二点をご提示ください。

原則、上記二点の確認ですが「自動車検査証記録事項」が交付されていない場合や紛失してしまった場合は「電子車検証」のICチップ上の情報をアプリで読み取る必要があります。市役所では、ICチップを読み取る端末(アプリ)の用意がないため、お客様自身でご用意、持参をお願いいたします。

申請できる日

運行する当日。 (早朝からの運行の場合は、運行前日。)

運行期間

 運行の期間は、運行の目的を達成できる必要最小日数(実際に使用する日)とし、5日間が限度です。

対象の自動車

普通自動車・小型自動車・軽自動車・大型特殊自動車・
二輪の小型自動車(排気量251cc以上)

返却日

 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証は、運行期間終了後、5日以内に返却してください。

受付窓口

  • 本庁 市民課 電話番号:0285-83-8117
  • 二宮支所 電話番号:0285-74-5002

受付時間

  • 月曜日・火曜日・木曜日:午前8時30分~午後5時15分
  • 水曜日・金曜日 :午前8時30分~午後7時
  • 土曜日・日曜日・祝日・年末年始は受付しておりません。
  • 第2日曜日・第4日曜日の午前8時30分~午後5時15分までは、本庁のみ日曜開庁を行っています。

手数料

自動車・バイクとも一台につき750円

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 窓口係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8117
ファックス番号:0285-83-8514
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