転出届(市外への引越し)

更新日:2023年03月27日

ページID: 22043

 住民基本台帳は、私たちの住所や、転入・転出事項、世帯構成などを記録、証明し、選挙人名簿への登録、就学、国民健康保険、国民年金など各種行政サービスの基礎となるものです。住所が変わるときは、必ず所定の期間内に届出の手続きを済ませましょう。

 転出にあたっては、真岡市役所での転出届出の後、新住所地の市区町村役場にて転入届出をしてください。転出届出をされた際に「転出証明書」を交付いたしますので、新住所地の役所で転入届出をされる際には忘れずにお持ちください。

転入届の特例(マイナンバーカード・住基カードをお持ちの方)

 平成24年7月9日から、住基法改正により住民基本台帳制度が変わりました。同一世帯で同時に転出する人の中でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(住基カード)の交付を受けている人がいる場合には、原則、転入届の特例が適用されます。転出届の際に「転出証明書」を交付する代わりに、住基ネットを通じて転出証明書情報を転入先市区町村に送信するため、「転出証明書」の添付を省略して転入の手続きを行っていただくことになります。そのため、転入届の際、必ずマイナンバーカードまたは住基カードが必要になります。また、カードの暗証番号(4桁の数字)を入力する必要があります。

転出届について

転出届の概要
届出期間 転出する前(14日前から)に受け付けます
届出をする人
届出に必要なもの
  • 身分証明書(下記の来庁者の本人確認欄をご覧ください)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 印鑑登録証(印鑑登録している方のみ)
  • 介護保険被保険者証(加入者のみ)
  • こども・妊産婦医療費受給資格証(受給者のみ)

来庁者の本人確認

 現在、本人の知らない間に転出入などの届出がなされるという、虚偽の届出事件が日本全国で発生しています。こうした事件は、被害者及びその家族に大きな精神的苦痛を与えるだけでなく、住民基本台帳制度の信頼性も損ないかねません。身分証明書による本人確認は虚偽の届出事件を防止するため、多くの市区町村で行われています。

 ご来庁される方は、運転免許証、パスポート等顔写真のある官公署発行の身分証明書をお持ち下さい。なお、身分証明書をお持ちでなく、ご本人の確認が出来なかった方につきましては、後日届出があったことを、郵送でご連絡いたします。

受付窓口(来庁される場合)

  • 本庁 市民課 電話番号:0285-83-8117
  • 二宮支所 電話番号:0285-74-5002

受付時間(来庁される場合)

  • 月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
  • 土曜日・日曜日・祝日・年末年始:受付しておりません。

郵送による転出届

転出届は郵送でもお手続きが可能です。

郵送による転出届に必要なもの

注意点

  • 郵送による転出届(転出証明書の請求)は、本人または、世帯主からの申請に限ります。
  • 転出証明書の送付先は、現在の住所または新しい住所に限ります。(勤務先等への送付はいたしません。)
  • 申請してから転出証明書が届くまで、1週間から10日前後かかりますので、余裕をもって手続きしてください。
  • 内容等の確認が必要な場合がありますので、必ず日中連絡のとれる電話番号をご記入ください。
  • 住基カード交付者の方には転出証明書が交付されないため、転出の手続きが終わり次第、真岡市市民課から電話でご連絡いたします。

送付先

〒321-4395
栃木県真岡市荒町5191番地
真岡市役所市民課窓口係 宛

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 窓口係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8117
ファックス番号:0285-83-8514
お問い合わせはこちら