転入届(市外から)

更新日:2023年03月27日

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 住民基本台帳は、私たちの住所や、転入・転出事項、世帯構成などを記録、証明し、選挙人名簿への登録、就学、国民健康保険、国民年金など各種行政サービスの基礎となるものです。住所が変わるときは、必ず所定の期間内に届出の手続きを済ませましょう。

 前住所地の市区町村役場での転出届出を済ませてから、お越しください。

転入届の特例(マイナンバーカード・住基カードをお持ちの方)

 平成24年7月9日から、住基法改正により住民基本台帳制度が変わりました。 同一世帯で同時に転出する人の中でマイナンバーカード・住民基本台帳カード(住基カード)の交付を受けている人がいる場合には、原則、転入届の特例が適用されます。転出届の際に「転出証明書」を交付する代わりに、住基ネットを通じて転出証明書情報を転入先市区町村に送信するため、「転出証明書」の添付を省略して転入の手続きを行っていただくことになります。そのため、転入届の際、必ずマイナンバーカードまたは住基カードが必要になります。また、カードの暗証番号(4桁の数字)を入力する必要があります。

市外からの転入届について

転入届の概要
届出期間 転入をした日から14日以内
届出を
する人

マイナンバーカードや住基カードによる転入届の特例の適用の場合、同一世帯員か法定代理人も委任状無しで届出可能ですが、任意代理人は別途委任状も必要です。

届出に
必要な
もの
  • 身分証明書(下記の来庁者の本人確認欄をご覧ください)
  • 転出証明書(前住所地の市区町村役場で発行)
    マイナンバーカードや住基カードによる転入届の特例の適用の場合、転出証明書が交付されないため、住基カードと暗証番号の入力が必要です(法定代理人の場合、証拠書類も必要)。任意代理人の場合、暗証番号入力の代わりに委任状が必要です。
  • 国民健康保険証(すでに加入している世帯で、その世帯に一部転入した場合)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)
  • 介護保険受給資格証明書(受給者のみ)
  • 前学校の在学証明書または卒業証明書(小・中学生がいる場合)
  • 児童手当を受けていた場合は、前住所地での児童手当用所得証明書

来庁者の本人確認

 現在、本人の知らない間に転出入などの届出がなされるという、虚偽の届出事件が日本全国で発生しています。こうした事件は、被害者及びその家族に大きな精神的苦痛を与えるだけでなく、住民基本台帳制度の信頼性も損ないかねません。身分証明書による本人確認は虚偽の届出事件を防止するため、多くの市区町村で行われています。

 ご来庁される方は、運転免許証、パスポート等顔写真のある官公署発行の身分証明書をお持ち下さい。なお、身分証明書をお持ちでなく、ご本人の確認が出来なかった方につきましては、後日届出があったことを、郵送でご連絡いたします。

受付窓口

  • 本庁 市民課 電話番号:0285-83-8117
  • 二宮支所 電話番号:0285-74-5002

受付時間

  • 月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
  • 土曜日・日曜日・祝日・年末年始:受付しておりません

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 窓口係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8117
ファックス番号:0285-83-8514
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