個人番号通知書について

更新日:2023年03月27日

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個人番号通知書が郵送された方へ

個人番号通知書の様式のみほん

 マイナンバー(個人番号)の通知は、令和2年5月25日より、「通知カード」を送付する方法から「個人番号通知書」を送付する方法に変わりました。

 個人番号通知書が郵送されるのは、令和2年5月25日以降に出生等によりマイナンバーが付番された方に限られます。

 個人番号通知書に記載されているQRコードからマイナンバーカードの申請を行うことができます。

個人番号通知書の注意点

 個人番号通知書を「マイナンバーを証明する書類」や「本人確認書類」として利用することはできません。マイナンバーを証明するためには、マイナンバーカードや住民票(マイナンバー記載のもの)が必要となります。

 通知カードのように、再発行および氏名・住所の変更があった際の記載の変更は行われません。

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真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
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