個人番号通知書について
個人番号通知書が郵送された方へ
マイナンバー(個人番号)の通知は、令和2年5月25日より、「通知カード」を送付する方法から「個人番号通知書」を送付する方法に変わりました。
個人番号通知書が郵送されるのは、令和2年5月25日以降に出生等によりマイナンバーが付番された方に限られます。
個人番号通知書に記載されているQRコードからマイナンバーカードの申請を行うことができます。
個人番号通知書の注意点
個人番号通知書を「マイナンバーを証明する書類」や「本人確認書類」として利用することはできません。マイナンバーを証明するためには、マイナンバーカードや住民票(マイナンバー記載のもの)が必要となります。
通知カードのように、再発行および氏名・住所の変更があった際の記載の変更は行われません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 窓口係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8117
ファックス番号:0285-83-8514
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更新日:2023年03月27日