マイナンバーについて

更新日:2023年03月27日

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数字の1を持っているマイナちゃんのイラスト

 マイナちゃん

 平成25年5月に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が成立し、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入が決定されました。これにより、市民の皆様一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)が平成27年10月から順次通知されました。

 平成28年1月から、社会保障・税・災害分野の行政手続きでマイナンバーの利用が開始されています。

マイナンバーで何が変わるの?

首をかしげるマイナちゃんのイラスト

 マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、下記の3つがあげられます。

1、手続きが早く、正確に(行政の効率化)

行政機関・地方公共団体での作業の無駄が削減され、手続きがスムーズになります。

2、面倒な手続きが簡単に(国民の利便性の向上)

申請時に必要な所得・課税証明書といった資料の添付を省略でき、皆様の利便性が高まります。

3、給付金などの不正受給の防止(公平・公正な社会の実現)

行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。

マイナンバーの利用場面について

 年金、雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告等の税の手続きなどで、申請書等にマイナンバーの記載が求められます。

「住基カード」と「通知カード及びマイナンバーカード」について

 平成27年10月に「通知カード」が住民票を有する全ての人に郵送され、平成28年1月からは希望者に顔写真付きの「マイナンバーカード」が交付されています。これにより、平成28年1月からは従来の「住民基本台帳カード(住基カード)」は発行されません。発行済みの「住基カード」は有効期限の満了まで利用できますが、「マイナンバーカード」との重複所持はできません。

マイナンバーに関するお問い合わせについて

 国により、一般の方や民間事業者の方がマイナンバーについてお問い合わせいただける窓口が設置されています。

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)

電話番号 0120-95-0178
おかけ間違えのないよう、ご注意ください。

「通知カード」「マイナンバーカード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお応えします。

受付時間

  • 平日 9時30分から20時00分まで
  • 土曜日、日曜日、祝日 9時30分から17時30分まで
    (年末年始 12月29日から1月3日までを除く。)

マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

  • 1番:通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関するお問い合わせ
  • 2番:マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失・盗難について
  • 3番:マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
  • 4番:マイナポータルに関するお問い合わせ

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応

  • マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
    電話番号 0120-0178-26
  • 通知カード、マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止
    電話番号 0120-0178-27

聴覚障害者専用お問い合わせファックス番号番号

ファックス番号 0120-601-785

聴覚障害者の方からのファックスによるお問い合わせを受け付けております。
お問い合わせの際は、下記の専用ファックス番号用紙をご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 窓口係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8117
ファックス番号:0285-83-8514
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