NPO法人
新着情報
NPOに係る手続き等の概要
NPO法人とは
NPO法関連法令および各種手続き様式集
市内NPO法人の設立運営のサポート機関(中間支援センター)
真岡市では、市民活動団体(NPO法人等)の運営支援を行うため、市民活動推進センター「コラボ―レもおか」を設置しています。
NPO法人の運営や事務手続き等に関するご相談があれば、お気軽にお問い合わせください。
真岡市の認証NPO法人
真岡市内のNPO法人の概要及び設立認証申請情報等がご覧いただけます。
NPO法人の設立・定款変更の認証申請の公表
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項、第25条第4項及び第34条第4項の規定により申請があった内容について、特定非営利活動促進法第10条第2項の規定により公表します。
申請書を受理した日から2週間、真岡市総合政策部市民協働推進室(市役所3階)において、関係書類を縦覧に供します。
市内NPO法人の皆さんへ
毎年の事業報告書の提出を忘れずに
NPO法人の活動が、市民の共感と参加に支えられ発展していくためには、法人自らの積極的な情報開示が望まれます。必ず行われなくてなならない様々な情報開示が法で定められており、その中の一つとして、前事業年度の事業報告書等を毎事業年度始め3ヶ月以内に作成し、当該NPO法人のすべての事務所に備え置くとともに、所轄庁に提出しなくてはならないと定められています(法第28条第1項、第29条)。
事業報告書の作成及び所轄庁(市)への提出は、重要なNPO法人の責務であるため、事業報告書等の提出が3年以上にわたって行われない時は、所轄庁は設立の認証を取り消すことができることとされています(法第43条第1項)。
また、NPO法人は、全事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、貸借対照表を公告しなくてはいけません。(法第28条の2)。
NPO法人ポータルサイトで各種申請の電子手続きが可能になりました
令和5年より内閣府NPO法人ポータルサイトがリニューアルされ、NPO法人の申請・届出等の手続きをウェブサイトを通じてオンラインで入力・提出できるようになりました。
WEB報告システム運用開始(内閣府資料)(PDFファイル:1.1MB)
サポートデスク
電話 0120-876-531
受付時間 平日 9時30分~12時、13時~18時15分
なお、オンラインで申請・届出等の手続を行った場合でも、次の添付書類は、郵送又は持参により原本の書面の提出が必要ですので、御注意ください。
登記事項証明書
住民票の写し
住所を証する書面(海外在住者)
納税証明書
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 市民協働推進室
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8141
ファックス番号:0285-83-5896
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