真岡市市民ボランティア活動保険制度
1.保険制度について
市民の皆さんが安心してボランティアなどの市民活動を行えるよう、市が保険料を負担して、万が一の事故に備える制度です。
2.対象となる方
- 《傷害事故の場合》
真岡市民または市内でボランティアなどの市民活動を行っている方(活動の指導者・運営スタッフ・活動に従事している方) - 《賠償責任事故の場合》
真岡市民または市内でボランティアなどの市民活動を行っている市民団体等または指導者等- 真岡市民で、市民活動を行っている方(市民活動の場所は、市内・市外問いません。)
- 市外に居住しているが、市民活動を行う場所が主に市内である方
イベントや行事における来場者や受講者等は対象となりません。
3.補償内容について
傷害事故
活動中に、急激・偶然・外来の事故によりケガをした場合
区分 |
内容 |
補償金額 |
---|---|---|
死亡補償金 |
活動中の事故により、それが原因で事故の日を含めて180日以内に死亡したとき 例)・市内一斉清掃活動中に、堀に落ちて死亡した。 |
500万円 |
後遺障害 補償金 |
活動中の事故により、それが原因で事故の日を含めて180日以内に後遺障害が生じたとき 例)・資源回収活動で空き缶を潰していたところ、誤って指を切断してしまった。 |
15~500万円 |
入院補償金 |
活動中の事故により、入院したとき 例)・市内一斉清掃活動中に、土手から転落し骨折し、入院した。 |
日額3,000円 (事故の日からその日を含めて180日以内) |
手術補償 |
入院補償が適用され、かつ手術を受けたときの補償。(事故の日を含めて180日以内の手術であること。1事故につき1回の手術のみ。) |
入院補償の日額に手術の種類に応じて約款で定める率を乗じて得た額。 |
通院補償金 |
活動中の事故により通院したとき 例)・防犯パトロールで巡回中に、転んでケガをし、治療のため通院した。 |
日額2,000円 (事故の日よりその日を含めて180日以内の実通院90日限度) |
賠償責任事故
活動中に、市民団体等または指導者等の過失により、参加者やその他の第三者の生命、身体または財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合
区分 |
事故の例 |
支払限度額 自己負担(免責額)1事故5,000円 |
---|---|---|
身体賠償 |
子ども会のハイキング引率中に誤った道に誘導し、参加者にケガをさせた。 |
1名 1億円 1事故 2億円 |
財物賠償 |
回覧物を自転車で配布中、乗っていた自転車が駐車中の車に衝突し、車の車体を傷つけた。 |
1事故 500万円 |
保管物賠償 |
地域文化祭を開催中、展示方法を誤ったため、預かっていた出展作品が落下し、壊してしまった。 |
1事故 300万円 期間中 300万円 |
4.対象となる活動
下記の具体的な活動例のように、継続・計画的に行う活動で営利を目的とせず、無償で、社会貢献のために、広く公共の利益を追求した活動です。
- 交通費、昼食代、原材料費の支給については、無償とみなします。
(NPO法人等のスタッフで、給料や報酬が支払われる有償スタッフは対象外ですが、無償スタッフは対象となります。) - 活動のための研修や会議等も対象に含みます。
- 活動場所と自宅との往復途上の事故も対象となります。自宅以外の場所から出発する場合は、その場所と活動場所の途上が対象となります。いずれの場合も、通常の往復経路において発生した場合が対象です。(賠償責任事故は対象となりません。)
5.具体的な活動例
- 自治会運営
例)- 役員会・総会
- 事業計画に基づく事業
- 回覧板配布
- 集会所の管理運営
例)- 集会所の清掃
- 集会所周辺の除草作業
- 地域清掃
例)
地域住民による一斉清掃 - ゴミステーション管理
- 公園愛護
例)- 公園の除草作業
- 樹木や遊具の維持・管理
- 河川愛護
例)
河川敷の除草清掃 - 防犯
例)- 防犯パトロール
- 防犯対策の啓発
- 防火・防災訓練
例)- 防火・防災の訓練(通報・消火・避難誘導・救護・給食給水)
- 防火 ・防災の啓発
- 交通安全
例)- 交通安全運動
- 交通安全の啓発
- 資源物回収
例)
地域住民で構成する団体による資源物回収 - 児童・青少年育成
例)- 非行防止の巡回活動
- 子供会・育成会の指導・運営
- 子育て支援 など児童福祉に関する活動
- 託児・育児ボランティア
- 募金
例)
共同募金 - 環境保全
例)- 自然保護
- 環境調査・研究活動
- ゴミ減量作戦
- リサイクル活動
- 生涯学習支援
例)- 文化・伝承活動支援
- 映像メディア活動
- 国際交流
例)- 国際相互理解の推進
- 在日外国人支援への支援
- 国際協力
- 社会福祉
例)- 高齢者・障害者に対する福祉活動
- 製作・創作支援活動
- 社会福祉施設におけるボランティア
- スポーツ振興(指導者・運営従事者のみ)
例)
スポーツ大会の運営
6.対象とならない活動例について
- 国外での活動
- 政治的活動または宗教的活動
- 危険度が高い活動(ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダーなど)
- 災害発生時の復旧・救援活動
- 会員同士の慰労を目的とした活動(懇親会・慰労会など)
- 有償の活動(給料や報酬が支払われる場合)
- スポーツ活動(スポーツ大会や運動会の競技中の場合)
- 公務災害の適用を受ける場合(市から委嘱された各種委員や推進員などで、公務災害が適用となる場合)
- 野焼きまたは山焼きを行う活動
- 害虫・害獣駆除のために行う活動(銃火器を使用する活動を含みます)
7.保険金を支払うことができない主な例
1.傷害事故
- 被保険者の故意による場合
- 戦争、変乱、暴動、労働争議又は政治的若しくは社会的騒擾による場合
- 地震、噴火、洪水、津波その他の自然現象による場合
- 被保険者の脳疾患、疾病、心神喪失による場合
- 被保険者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為による場合
- 他覚症状のないむち打ち症や腰痛
- 被保険者の無資格運転や酒気帯び運転等
- 細菌性食中毒、熱中症、日射病
2.賠償責任事故
- 保険契約者、被補償者またはこれらの代理人の故意による場合
- 戦争、変乱、暴動、労働争議又は政治的若しくは社会的騒擾による場合
- 地震、噴火、洪水、津波その他の自然現象による場合
- 被保険者の同居の親族に対して負担する賠償責任
- 被保険者が占有・使用または管理する車両または動物に起因して負担する賠償責任
(自動車による事故の場合、運転者または同乗者の傷害は対象となりますが、対人・対物等の賠償は対象となりません。) - 施設の建設、改築、改造、修理などの工事に起因して負担する賠償責任 等
8.事故が起きたときは
- 事故の日から30日以内に市民協働推進室(83-8141)へご連絡ください。
- 市民協働推進室から事故報告書をお送りします。
- 事故報告書に事故の状況等を記入の上、速やかにご返送ください(事故報告)
- 傷害事故の場合は、治療終了後に請求書の提出となります。
9.加入申し込みについて
市で一括して加入していますので、加入申し込みは不要です。
事故発生の際は、下記のとおり手続きをお願いします。
市民ボランティア活動保険パンフレット (PDFファイル: 338.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 市民協働推進室
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8141
ファックス番号:0285-83-5896
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更新日:2023年03月27日