育児・介護休業法・次世代育成支援対策推進法の改正
令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正されました
令和6年5月31日に改正育児介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が公布されました。令和7年4月1日から段階的に施行されます。
今後の人事労務管理に影響を及ぼすことが予想されるため、市内事業者等の皆様におかれましては、下記の内容をご理解いただき、労働者が仕事と育児及び介護の両立ができるようご協力をお願いいたします。
改正ポイント
- 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
- 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
- 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
【育児・介護休業法】
- 柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります
- 所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大されます
- 育児のためのテレワークの導入が努力義務化されます
- 子の看護休暇が見直されます
- 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主の義務になります
- 育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大されます
- 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が事業主の義務になります
【次世代育成支援対策推進法】
- 法律の有効期限が延長されました
- 育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定が義務付けられます
詳細については、栃木労働局ホームページを確認してください。
育児・介護休業法次世代育成支援対策推進法 改正のポイント(PDFファイル:461.5KB)
お問い合わせ先
栃木労働局雇用環境・均等室 電話番号 028-633-2795
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 商工観光課 勤労者係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-83-8134
ファックス番号:0285-83-0199
お問い合わせはこちら
更新日:2024年11月29日