先端設備等導入計画に係る認定申請について

更新日:2024年04月01日

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「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。(労働生産性が年平均3パーセント以上向上することが見込まれることが要件)

この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、当該市区町村から中小企業が認定を受けることが可能。認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

 

真岡市は、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、令和7年4月1日付けで国の同意を受けました。

真岡市の導入促進基本計画(PDFファイル:130.1KB)

これにより、「先端設備等導入計画」の認定に係る申請受付を行っております。

 

本市導入促進導入計画では、認定対象外事項を設けています。その他市長が不適当と認める場合は以下のとおりです。

その他市長が不適当と認める場合の例
その他市長が不適当と認める場合

事業所等に常勤する雇用者がいない場合(償却資産のみの設置)

例)太陽光パネル、看板、コインランドリー等

 

不適当とする理由
理由
本市導入基本計画「5 先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項」において、人員削減を目的とした取組は対象としないとしていることから、雇用の安定に配慮するため、太陽光発電設備をはじめとした、事業所に常駐する雇用者がいない場合の計画については、認定の対象としない。

 

固定資産税の軽減措置について(令和7年4月より改正)

【改正のポイント】

赤字企業を含む中小企業の 前向きな投資を後押しすることにより、生産性向上や賃上げを促進し経済全体の発展を図るため、固定資産税の特 例措置について要件等を見直した上で2年間延長となりました。

● 適用要件において、雇用者給与等支給額の引き上げが必須条件となります。

●雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる方針を同計画に位置付けた場合、課税標準1/2に軽減、3%以上引き上げる方針を同計画に位置付けた場合、課税標準1/4に軽減となります。

※令和9年度3月31日までに取得した設備

(注意)設備等は、計画認定後に取得することが「必須」です。既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。
申請書及び添付書類に、不備、疑義事項がない場合、提出後、7日程度で認定します。ただし、不備、疑義事項がある場合、その解消がされるまで認定を受けることができません。十分な余裕を持って、申請を行ってください。

 

くわしくは、下記リンク(中小企業庁ホームページ)をご覧ください。

申請に必要な書類

認定を受けたい場合は、以下の必要書類を商工観光課商工業係まで提出して下さい。

1.先端設備等導入計画に係る認定申請書

2.認定経営革新等支援機関等による事前確認書

3.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する事前確認書

認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について

4.リース取引の場合

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類も必要です。

〇リース契約見積書(写し)

〇(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

5.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

6.市税納付状況の照会に係る同意書

変更申請に必要な書類

(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)

  • 認定経営革新等支援機関による事前確認書(変更後)
  • 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 商工観光課 商工業係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-83-8134
ファックス番号:0285-83-0199
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