【事業者の皆様】職場における熱中症対策の強化について

更新日:2025年06月25日

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【厚生労働省より】職場における熱中症対策強化について(令和7年6月1日施行)

熱中症の早期発見、重篤化防止のため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日に施行されました。

この改正により、熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは「報告体制の整備」、「手順等の作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けされます。

        公布:令和7年4月15日

        施行:令和7年6月1日

        罰則:6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金

(注意)対象となる事業者には、労働者を雇用する農業者や農業法人も含まれています。

熱中症を生ずるおそれのある作業とは

WBGT値(暑さ指数)28度以上、または気温31度以上の環境下で連続1時間以上、または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業。

熱中症対策義務化の概要

1 熱中症のおそれがある作業者の報告体制の整備・周知

「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知

2 熱中症の悪化防止措置の準備・周知

熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断が可能となるよう、

1.事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等

2.作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止

するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知

 

詳細な内容につきましては、以下リンク先をご覧ください。

【参考資料】

職場における熱中症対策強化について

職場における熱中症予防情報

今すぐ使える熱中症ガイド

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