必ずチェック‼「最低賃金」使用者も、労働者も。
栃木県の最低賃金
最低賃金制度とは、働くすべての人に、賃金の最低額(最低賃金)を保証する制度です。
年齢やパート、学生アルバイトなどの働き方の違いに関わらず、すべての労働者に適用されます。
最低賃金以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反となり処罰されることがあります。
雇う上でも、働く上でも、最低限のルールです。必ず確認しましょう。
(1)栃木県最低賃金 時間額
1,125円
〔効力発生日:令和8年10月1日〕
(2)栃木県特定最低賃金 時間額
10月1日から栃木県最低賃金が改定されることにともない、塗料製造業除く特定最低賃金は当面の間、栃木県最低賃金が適用になります。
・塗料製造業 1,159円
〔効力発生日:令和7年12月31日〕
・業務用機械器具製造業 など
・電気機械器具製造業 など
・自動車・同付属品製造業 など
・測定器等機械器具、医療用機械器具など
上記の特定最低賃金においては令和8年 10 月1日以降 当面の間、栃木県 最低賃金 1,125円が適用されています。
詳しくは次のホームページをご確認ください(厚生労働省)
問い合わせ
栃木県労働局労働基準部賃金室
電話:028-634-9109
栃木労働局ホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 商工観光課 勤労者係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-83-8134
ファックス番号:0285-83-0199
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更新日:2026年09月07日