大規模小売店舗立地法について

更新日:2025年12月08日

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1 大規模小売店舗立地法とは

 市内に大規模小売店舗の設置などを行う場合は、大規模小売店舗立地法に基づく届出が必要です。
 この法律では、大規模小売店舗の立地に伴って発生する交通渋滞や騒音の問題などに適正に対処がなされるよう、建物設置者が配慮すべき事項を定め、出店が周辺の地域の生活環境を保持しつつ適正に行われるための手続きを定めています。
 この手続において、市は、地域住民の皆さんの意見を聞きながら、建物設置者に一定の配慮を求めていきます。

2 対象となる店舗とは

店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗が対象となります。

  • 店舗面積に含まれるもの : 売場、ショーウインドウ、店舗案内所など
  • 店舗面積に含まれないもの : 階段、休憩室、事務室など

3 立地する際に配慮が必要な事項とは

  • 交通:駐車場の確保、駐輪場の確保、案内経路等の設定など
  • 騒音:騒音発生の防止又は軽減のための対策など
  • 廃棄物等:廃棄物等の保管場所の確保、適正な運搬・処理など
  • 街並みづくり:周辺地域の街並みづくり等への配慮など

4 意見を言うには

 大規模小売店舗の立地について、周辺の生活環境の保持という見地からの意見がある方は、市に対し届出の公告日から4カ月以内に意見書を提出できます。

  • 提出期間:以下の届出書縦覧情報による
  • 提出場所:真岡市商工観光課窓口(本庁舎4階)(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く平日午前8時30分から午後5時15分まで)

公告内容の縦覧場所

  • 真岡市産業部商工観光課
  • 栃木県産業労働観光部経営支援課商業活性化担当

【お知らせ】縦覧方法の変更について
栃木県では、令和7年(2025年)1月以降、県民プラザでの縦覧を廃止し、栃木県ホームページでの縦覧に切り替わりました。

縦覧中の届出書類

1. 法第5条第1項(新設)

法第5条第1項(新設)
店舗の名称(所在地) 届出年月日 縦覧期間 届出書
なし      

2. 法第6条第2項(変更)

法第6条第2項
店舗の名称(所在地) 届出年月日 縦覧期間 届出書
なし      

3. 法附則第5条第1項(変更)

法第6条第2項
店舗の名称(所在地) 届出年月日 縦覧期間 届出書
なし      

4. 法第6条第1項(変更)

法第6条第1項(変更)
店舗の名称(所在地) 届出年月日 縦覧期間 届出書
フードオアシスオータニ荒町店 令和7年11月26日 令和7年12月8日~令和8年4月7日

届出概要(PDFファイル:85.9KB)

登記簿謄本等(PDFファイル:158.9KB)

 

フードマーケット オータニ真岡店 令和7年11月26日 令和7年12月8日~令和8年4月7日

届出概要(PDFファイル:79.2KB)

登記簿謄本等(PDFファイル:158.9KB)

5 大規模小売店舗立地法の手続きの流れ

6 大規模小売店舗立地法の届出について

手続きのオンライン化について(令和6年1月以降)

電子データの提出について

ファイル形式について

PDFでの提出をお願いいたします。

なお、登記簿謄本を除き、 紙媒体の書類をPDFデータに変換しての提出はお控えください。

ファイルサイズについて

届出書等1件あたり、50メガバイト以内としてください。

提出先について

産業部 商工観光課 商工業係

メールアドレス:syoukou@city.moka.lg.jp

栃木県版独自基準

 真岡市では、駐車場算出根拠や交通解析について、栃木県による独自基準をそのまま引き継いでいます。

関連資料

  • 大規模小売店舗の設置者が配慮すべき事項に関する指針に基づく地域基準
  • 大規模小売店舗の立地に係る交通流動予測について
  • 大規模小売店舗の立地に伴う交通流動予測マニュアル
  • 駐車場必要台数の確保に係る「改訂指針の内容と本県の対応方針」
  • 大規模小売店舗から発生する騒音の予測・評価について

それぞれの資料については、下記の栃木県ホームページからダウンロードできます。 

2 届出に関する書類

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 商工観光課 商工業係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-83-8134
ファックス番号:0285-83-0199
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