真岡市地方就職支援金(栃木県地方就職学生支援事業)について
真岡市では、市内への移住・定住の促進及び企業における人手不足の解消に向け、東京圏から移住して、県内の要件を満たす企業に就職する大学生に地方就職支援金を交付します。
申請には、事前相談が必要です。まずは、下記までお問い合わせください。
商工観光課 勤労者係 (0285)83-8134
助成額等
対象経費の1/2(上限5,390円)
※対象経費は大学を卒業する日の属する年度の6月1日以降に行われた内定先企業の個別の採用試験又は面接に係る往復交通費とする。ただし、内定先企業から交通費の支給があった場合はその額を差し引いた額
※交付回数は一人1回を上限とする。
移住等に関する要件
<移住元等に関する事項>
・大学卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに、当該年度を含め原則4年以上在学し、当該大学を卒業する見込みであること。
・大学卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に、原則継続して在住していること。
※東京圏:埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県
※条件不利地域:過疎地域自立促進特別法、山村振興法、離島振興法、半島振興法又は小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村
<移住先等に関する事項>
・栃木県内に所在する企業に就職することが内定していること。
・大学の卒業後に当該内定企業に就職し、真岡市に移住する意思を有していること。
<その他の事項>
・暴力団等の反社会的勢力に所属する者又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人又は外国人(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等又は定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者に限る。)であること。
就業に関する要件
<就業先に関する事項>
・勤務予定地が栃木県内に所在すること。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業者でないこと。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
・官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
・当該交付対象者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
<就業条件等に関する事項>
・労働時間が週20時間以上であり、かつ雇用期間に定めのない契約に基づいて就業する見込みであること。
・栃木県内への勤務地限定型社員として採用予定であること、その他勤務地が栃木県内に限られる見込みであること。
申請に必要な書類
1:真岡市地方就職支援金交付申請書(様式第1号)
2:真岡市地方就職支援金の交付申請に関する誓約書(様式第2号)
3:大学の在学証明書
4:内定証明書(様式第3号)
5:移住元の住所を確認できる書類
6:顔写真付きの本人確認ができる書類(学生証等)の写し
7:対象経費に係る領収書又は公共交通機関の利用を証する書類
8:地方就職支援金の振込先を確認できる書類(通帳の写し等)
9:その他市長が必要と認める書類
真岡市地方就職支援金交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 84.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 商工観光課 勤労者係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-83-8134
ファックス番号:0285-83-0199
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更新日:2024年09月19日