外部からの公益通報に関する制度について
労働者等からの公益通報に関するご案内
真岡市では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、外部の労働者等からの公益通報の受付体制を整備しております。
公益通報とは
公益通報とは、労働者等が、不正の目的でなく、その労務提供先で、対象となる法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為または最終的に刑罰若しくは過料につながる行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、行政機関に通報することをいいます。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
外部公益通報の対象となる法律
国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として政令で定められたものが対象となります。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
通報の対象となる法律一覧(消費者庁) (外部サイト)
通報すべき案件が発生した場合
真岡市では、「公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)」に則り、「真岡市外部公益通報制度実施要綱」に基づき通報を受け付けます。
真岡市外部公益通報制度実施要綱(PDFファイル:308.3KB)
通報できる方
・社員、派遣労働者、アルバイト、パート、退職者(退職後1年以内の者)、役員(自ら調査是正を取り組んだことが前提)取引先の労働者
通報に必要な情報
通報に適切な対処をするため、可能な範囲で以下の内容をお伝えください。
・通報者の氏名
・通報者の連絡先
・法令違反をしている勤務先(会社等の名称や住所等)
・法令に違反している(または、まさに違反しようとしている)行為の内容
・法令違反行為を客観的に証明できる資料等
通報の内容に関する要件
労務提供先において、一定の法律に違反する犯罪行為や過料の対象となる行為、または最終的に刑罰や行政罰につながる行為が生じ、またはまさに生じようとしていることが必要です。
(通報の対象となる例)
・私が勤務する会社が〇〇〇といった法令違反行為を行っている など
(通報の対象とならない例)
・私が利用した飲食店が〇〇〇といった法令違反行為を行っている
・私が通院する病院が〇〇〇といった法令違反行為を行っている など
真岡市が通報内容について処分等の権限を有すること
真岡市が受け付ける通報は、真岡市の権限で処分等ができる法令違反行為が対象です。通報後に、真岡市以外の行政機関が処分等の権限を有することが判明した場合は、通報者にお知らせします。
通報の方法
次の方法で通報することができます。
(1)面談(直接、市役所に来てください)
(2)電話
(3)郵送
(4)電子メール
※郵送、電子メール、ファクスによる通報の場合は、真岡市が通報の到着を確認したのち、通報者へ到着を確認したことをお伝えしますので、通報者の連絡先をご記載ください。
通報窓口・受付時間
窓口:真岡市商工観光課
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)
郵送:〒321-4395 真岡市荒町5191番地
真岡市役所 商工観光課(公益通報担当者)宛て
電話:0285-83-8134
事業者の方へ
令和4年6月に改正法が施行され、内部公益通報窓口の整備が必要です!
改正公益通報者保護法(11条)では、事業者に対して、
- 公益通報対応業務従事者を定めること
- 公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとること
が義務付けられています。(※労働者が300人以下の事業者は努力義務)
そのため、内部公益通報窓口を置いていない事業者は、上記体制の整備が必要です。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 商工観光課 勤労者係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-83-8134
ファックス番号:0285-83-0199
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更新日:2026年04月01日