空き店舗等を活用する方への補助
中心市街地空き店舗等活用事業補助金
中心市街地の魅力と賑わいを創出し活性化につなげるため、一定の区域内で空き店舗を活用して新しく事業を行う場合の費用の一部を支援しています。
- 着手後の申請は、補助の対象となりませんので、事前に商工観光課にご相談ください。
- 真岡商工会議所またはにのみや商工会の経営指導を受け、事業開業計画を作成し、計画書へ経営指導員の所見の記載が必要です。
改修費補助
対象経費
・天井、壁、床、塗装、サイン、電気、給排水の改修工事
・店舗と一体となって使用する厨房設備、冷暖房設備、償却資産となる備品の購入費用
補助額(補助率)
・上限60万円(対象経費の50パーセント)
※商店街団体又はコミュニティ団体は、対象改装費の75パーセント、限度額60万円
・補助額上乗せエリア(エリア図は対象区域に掲載)の場合は、上限120万円(対象経費の50パーセント)
機能分離工事費補助
対象経費
店舗併用住宅の店舗部分のみを活用して出店する際に、店舗部分と住居部分を別々に使用するために必要な工事費用
(例:電気ガス水道の配線・配管の工事、間仕切り工事、出入り口の増設、店舗部分に水回りや空調を新設する工事など)
補助額(補助率)
上限20万円(対象経費の50パーセント)
家賃補助
対象経費
家賃(礼金、敷金等を除く)
補助額(補助率)、補助期間
・上限3万円/月(対象経費の50パーセント)
・補助期間は開業した日の属する月から12か月間
※商店街団体又はコミュニティ団体は、家賃の75%、限度額を月3万円。補助期間は開業した日の属する月から36か月間
・補助上乗せエリア(エリア図は対象区域に掲載)の場合は、上限6万円/月(対象経費の50パーセント)
補助要件
対象物件
申請時点で使用されていない店舗、住宅、店舗併用住宅の店舗部分、事務所、倉庫などの建築物
対象業種
日本標準産業分類に掲げる以下のア~キのいずれかに該当する業種
ア 小売業
イ 宿泊業
ウ 飲食サービス業(飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業)
エ 生活関連サービス業(洗濯・理容・美容・浴場業)
オ 娯楽業(フィットネスクラブなどのスポーツ施設提供業)
カ 教育、学習支援業(学習塾などのその他の教育、学習支援業)
キ 医療、福祉(はり師などの施術業)
その他の要件
・出店のために新たに賃貸、使用貸借、取得した物件であること
・2年以上継続して営業すること
・週5日以上営業すること
・夜間(17:00~翌5:00)のみの営業でないこと
対象区域
補助額上乗せエリア(真岡駅東地区都市再生整備計画事業区域)
令和8年度~12年度の5年間のみ適用

詳細
真岡市空き店舗活用ガイド(パンフレット) (PDFファイル: 665.3KB)
申請書一式
中心市街地空き店舗等活用事業補助申請書(個人) (Wordファイル: 37.9KB)
中心市街地空き店舗等活用事業補助申請書(法人) (Wordファイル: 39.5KB)
空き店舗等活用事業開業計画書(個人) (Excelファイル: 57.0KB)
空き店舗等活用事業開業計画書(法人) (Excelファイル: 56.5KB)
・店舗等の賃貸契約書等の写し
・改装または機能分離に係る工事設計書又は見積書
・店舗等の位置図及び平面図
・改装前の状況を示す写真
・継続して事業を営む旨の宣誓書(特に様式は定めていません)
・団体等の活動状況を示す書類(商店街団体、コミュニティ団体の場合のみ)
注意事項
・着手後の申請は、補助の対象となりません。
・真岡商工会議所またはにのみや商工会の経営指導を受け、事業開業計画を作成し、計画書へ経営指導員の所見の記載が必要です。
- 真岡商工会議所 0285-82-3305
- にのみや商工会 0285-74-0324
空き店舗等の物件情報はこちらから
真岡市では、「真岡市空き店舗等バンク」を運営しています。
空き店舗等バンクは、空き店舗(倉庫・工場・事務所等を含む。)を有効活用したい方へ、空き物件の情報を提供するサービスです。
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 商工観光課 商工業係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-83-8134
ファックス番号:0285-83-0199
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更新日:2026年04月01日