セーフティネット保証2号について
セーフティネット保証認定制度:2号
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
セーフティネット保証制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)(中小企業庁のサイト)
認定要件
(イ)当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
(ロ)当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
(ハ)当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
様式一覧
| イ | 当該事業者と直接取引を行っている場合 | イ 申請書(PDFファイル:213.8KB) |
| ロ | 当該事業者と間接的な取引を行っている場合 | ロ 申請書(PDFファイル:203.5KB) |
| ハ | 当該事業者の近隣に事業所を有している場合 | ハ 申請書(PDFファイル:198.5KB) |
提出書類
- 認定申請書 1部
- 申請書の添付書類 1部
- 委任状(代理申請の場合) 1部(下記よりダウンロード)
- 履歴事項全部証明書の写し(法人の場合) 1部
- 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表・決算書等)の写し 1部
交付について
申請日の翌開庁日の午後1時以降に交付します。
(発行のご連絡等はいたしませんので、上記日時以降に窓口までお越しください。)
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 商工観光課 商工業係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-83-8134
ファックス番号:0285-83-0199
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更新日:2026年05月01日