真岡市移住支援金(栃木県移住支援事業)のご案内

更新日:2023年10月13日

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真岡市では、市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に向け、東京圏から移住して、県内の登録企業に就職した方に移住支援金を交付します。

真岡市移住支援金案内チラシ(PDFファイル:183.2KB)

申請には、事前相談が必要です。まずは、下記までお問い合わせください。

商工観光課 勤労者係 (0285)83-8134

助成額

単身 60万円

世帯 100万円(注釈)

(注釈)18歳未満の扶養親族を伴う場合、一人につき100万円加算
(令和5年4月1日以前の転入の場合は、一人につき30万円加算)

助成要件

以下の要件を満たす方で、平成31年4月23日以降に真岡市に転入した方

  • <移住元の要件>
    転入直前10年間のうち、通算5年以上(直近で1年以上)東京23区に在住または東京圏(注釈1)に住みながら5年以上東京23区に通勤(注釈2)・通学(注釈3)していた方
  • <就業または起業による移住の場合>
    栃木県がマッチングサイト(注釈4)に移住支援金の対象として掲載する求人に、新規就業(注釈5)した方または栃木県の事業による起業支援金の交付決定を受けた方
  • <就業(専門人材)による移住の場合>
    内閣府地方創生推進室が実施するプロッフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業している方(注釈5)
  • <テレワークによる移住の場合>
    自己の意思により移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続きテレワークにより実施している方(注釈6)
  • (注釈1) :埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県。但し条件不利地域(過疎地域自立促進特別法、山村振興法、離島振興法、半島振興法又は小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村)は除く
  • (注釈2) :雇用者としての通勤にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る
  • (注釈3) :東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合
  • (注釈4) :とちぎWORKWORK就職促進プロジェクトの企業情報掲載サイト
  • (注釈5) :週20時間以上の無期雇用契約かつ、申請時において3か月以上在職している場合に限る
  • (注釈6) :地方創生テレワーク交付金において企業等より資金提供を受けている場合は除く

申請にはその他いくつか要件があり、事前の相談で確認が必要です。

真岡UIJターン就業定住助成金との重複申請も可

申請に必要な書類

このほか、必要に応じて追加でご提出いただく場合がございます。

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この記事に関するお問い合わせ先

産業部 商工観光課 勤労者係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-83-8134
ファックス番号:0285-83-0199
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