空き店舗改装費補助・空き店舗家賃補助

更新日:2023年10月13日

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空き店舗を利用して、お店を出してみませんか?

中心市街地空き店舗等活用事業補助金

 中心市街地の魅力と賑わいを創出し活性化につなげるため、一定の区域内で空き店舗を利用して新しく事業を行う場合、店舗改装費や家賃の支援が受けられます。

  • 着手後の申請は、補助の対象となりませんので、事前に商工観光課にご相談ください。
  • 出店にあたって、真岡商工会議所またはにのみや商工会の経営指導を受け、事業計画が必要です。

改修費補助

中心市街地の空き店舗に、自ら新たに出店する際に要する改装費の一部を助成します。

対象経費

・天井、壁、床、塗装、サイン、電気、給排水工事、店舗と一体となって使用する厨房設備、冷暖房設備、償却資産となる備品

・店舗兼住宅において、店舗部分と住居部分を分離するための費用

補助率

対象改装費の50パーセントで60万円を限度

(ただし、商店街団体又はコミュニティ団体は、対象改装費の75パーセント、限度額を60万円)とします。

家賃補助

出店後の初期経費負担を軽減し、円滑な事業展開を図るため家賃の一部を助成します。

対象経費

家賃(礼金、敷金等を除く)

補助率、補助期間

家賃の50パーセント、限度額を3万円とします。補助期間は開業した日の属する月から12か月間とします。

(ただし、商店街団体又はコミュニティ団体は、家賃の75%、限度額を月3万円とし、補助期間は開業した日の属する月から36か月間とします。)

詳細

申請書一式

事業(開業)計画書

商工会議所または商工会の経営指導員の所見が必要となります。

  • 店舗の賃貸契約書等の写し
  • 改装に係る工事設計書又は見積書
  • 店舗の位置図及び平面図
  • 改装前の状況を示す写真
  • 継続して事業を営む旨の宣誓書

特に様式は定めていません。

  • 団体等の活動状況を示す書類(商店街団体、コミュニティ団体の場合のみ)

注意事項

着手後の申請は、補助の対象となりません。

空き店舗や補助対象条件、業種の制限があります。

出店にあたって、真岡商工会議所またはにのみや商工会の経営指導を受け、経営計画が必要となります。

  • 真岡商工会議所 0285-82-3305
  • にのみや商工会 0285-74-0324

空き店舗バンク制度

「空き店舗バンク」は、空き店舗を利用しお店を開きたい方へ情報を提供するサービスです。真岡市の中心市街地の活性化を図るため、真岡商工会議所・にのみや商工会が、市と連携しながら情報発信を行っています。

詳しくは、下記PDFをご覧下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 商工観光課 商工業係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-83-8134
ファックス番号:0285-83-0199
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