ネーミングライツ事業に関する質問への回答について(令和4年10月20日更新)
今回のネーミングライツは他市や他県で実施しているものと同様になりますか。
大まかには他市や他県で実施しているものと同様かと思います。ただし、募集条件など細かな点で違いがあるかと思いますので、ガイドラインや要項をご確認いただき、気になる点があれば総合政策課までお問い合わせください。
ネーミングライツを取得した場合、各施設の建物への表示名やwebマップ上の表示名は現状のままでしょうか。
建物、看板などの表示名は、施設管理課等と協議の上、愛称に変更することが可能です。また、webマップについては、本市でアカウントを有しているGoogleマップにおいて、現状の「正式名称のみ」の標記から、「正式名称+愛称」の標記に変更手続きを取らせていただくことを予定しております。
施設等建物の表示名を変更する場合の施工費(工事費)等は企業負担になりますでしょうか。それとも自治体負担でしょうか。
「真岡市ネーミングライツ導入に関するガイドライン」の「14 費用負担」にありますとおり、敷地内外の看板等の表示名を変更する費用は企業(ネーミングライツ・パートナー様)負担となります。加えて、契約期間終了後の復旧に要する費用等も企業様負担となります。
ネーミングライツ料は年度毎のお支払いでよろしいですか。また、その時期はどのタイミングになりますでしょうか。
ネーミングライツ料は、毎年度お支払いいただくこととなります。また、その時期については、年度当初市から発行する納入通知書をもってお支払いいただくことを想定していおります。
契約期間が原則3年以上となっておりますが、1年や2年で契約解除を申し込んだ場合はどうなりますか。
今回の募集では、契約期間を5年間とさせていただいておりますが、市及びネーミングライツ・パートナーの合意のもと、契約期間途中であっても契約解除できる旨、契約書に定めることを想定しております。
また、市の責めに帰し得ない事由により年度途中で契約を解除した場合は、当該年度に係るネーミングライツ料の全額をお支払いいただく旨、契約書に定めることも想定しております。
募集期間終了後の選定スケジュールを大まかに教えていただけますか。
募集期間終了後、12月頭までに審査委員会を開催し、ネーミングライツ・パートナーとしての優先交渉権者を選定いたします。その後、ネーミングライツ・パートナーの候補者と協議を行ったうえで、1月中に契約を締結し、4月1日から愛称使用を開始する流れを想定しております。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2023年03月27日