給湯器などの点検商法のトラブルに注意!

更新日:2025年03月12日

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点検商法とは?

点検商法とは、「点検」と称して電話や訪問をして「工事が必要」「修理をしないと危険」などと言って、不安をあおり契約させる商法です。
「点検だけなら」と了承したところ、業者のペースに乗せられて、不要な契約をしてしまった、といったトラブルが増えています。
特に屋根や床下の工事、給湯器の交換に関する点検商法の相談が多い状況です。

被害に遭わないために

点検商法では、「このまま放置すると危険」などと言葉巧みに不安にさせ、高額な請求をする点検商法の被害が多く発生しています。
このような被害にあわないために、次のことを心がけましょう。

1.突然の訪問や電話があった場合は、相手の身分や用件を確認すること。

     市で委託する検針業者やメーター交換業者は身分証を携帯しています。

2.必要がない用件は「お断りします。」とはっきりと断ること。

3.その場で契約しないこと。家族や知人に相談したり、複数の業者に

     見積もりをもらうなど、慎重に検討すること。

4.契約を結ぶ際は、契約書面などの必要事項を具体的に書いた書面を必ず受け取る。

相談窓口

・契約トラブル、解約等についての窓口

真岡市消費生活センター(0285-84-7830)

・不審な業者が頻繁に訪問する、断っても業者が帰らない場合の窓口

真岡警察署(0285-84-0110)

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 水道課 経営管理係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-6209
ファックス番号:0285-84-7512
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