公園内行為許可申請・使用料減免申請
公園内行為許可申請について
公園内で下記の行為を行う場合は、公園内行為許可申請書の提出をしてください。
申請していただいた内容を審査し、許可証ができ次第、ご連絡いたします。
使用料が発生する場合は、納付書を発布しますので、市会計課窓口または指定の金融機関にてお支払いをお願いいたします。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
必要な書類
3.その他内容がわかる書類(要綱、図面等)
使用料金減免申請書について
以下のいずれかに該当する場合、使用料を減免することができます。
詳細については、お問い合わせください。
(1) 天災地変その他不可抗力により公園有料施設又は土地の占用ができなくなったとき。
(2) 公益を目的とする場合
(3) 営利を目的としない場合
(4) その他市長が減免することが適当と認める事由があるとき。
必要な書類
提出方法
オンライン申請
窓口・メールでの申請
必要書類をダウンロード、必要事項を記入し、市役所都市計画課窓口(本庁舎2階)または下記メールアドレス宛にご提出ください。
窓口でも申請書類を用意しております。
注意事項
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市計画課 公園保全係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8724
ファックス番号:0285-83-6240
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更新日:2025年02月28日