公園内行為許可申請・使用料減免申請
公園内行為許可申請について
公園内で下記の行為を行う場合は、公園内行為許可申請書の提出をしてください。
許可証の交付後に使用できます。
申請していただいた内容を審査し、許可証ができ次第、ご連絡いたします。
使用料が発生する場合は、納付書を発布しますので、市会計課窓口または指定の金融機関にてお支払いをお願いいたします。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
使用料
公園を使用する場合、用途や使用面積に応じて使用料が発生します。
使用料については下記のとおりです。
(1)行商、募金その他これらに類するもの・・・1平方メートルにつき日額 50円
(2)業として行う写真の撮影・・・日額 500円
業として行う映画の撮影・・・日額 5000円
(3)興行・・・1平方メートルにつき日額 20円
(4)競技会、展示会、博覧会その他それらに類するもの
・・・1平方メートルにつき日額 10円
(面積若しくは長さが、1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものである。)
使用料金減免申請について
真岡市公園条例22条の規定により、以下のいずれかに該当する場合、減免申請により、使用料が減免になることがあります。
(1) 天災地変その他不可抗力により公園有料施設又は土地の占用ができなくなったとき。
(2) 公益を目的とする場合
(3) 営利を目的としない場合
(4) その他市長が減免することが適当と認める事由があるとき。
必要な書類
公園内行為許可申請
3.その他内容がわかる書類(要綱、図面等)
使用料減免申請
提出方法
オンライン申請
窓口・メールでの申請
必要書類をダウンロード、必要事項を記入し、市役所都市計画課窓口(本庁舎2階)または下記メールアドレス宛にご提出ください。
窓口でも申請書類を用意しております。
注意事項
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市計画課 公園保全係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8724
ファックス番号:0285-83-6240
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更新日:2025年12月22日