「盛土規制法」の運用が開始されます
盛土規制法の許可申請について
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流による甚大な被害を受けて、盛土等による災害から国民の生命・財産を守るため、盛土等を行う土地の用途(宅地、森林、農地等)やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)」が令和5年5月26日に施行されました。
栃木県では、令和7年4月1日に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、法の運用が開始され、運用開始に伴い真岡市全域が宅地造成等工事規制区域に指定されます。
規制区域内において一定規模以上の盛土等を行う場合は、盛土規制法に基づく許可申請等の手続きが必要となります。
詳細については下記リンクをご確認ください。
既に行われている工事の届出について
令和7年3月31日以前から工事に着手しており、盛土規制法の運用開始日時点も工事中の盛土等については、令和7年4月22日までに届出が必要となります。
詳細については下記リンクをご確認ください。
規制区域指定の際に既に行われている工事の届出について(栃木県HP・外部リンク)
開発許可によるみなし許可について
盛土規制法の許可が必要となる土地の形質の変更(盛土・切土)を行う場合で、都市計画法第29条に基づく開発許可を受けたときは、盛土規制法に基づく工事の許可を受けたものとみなされます。そのため、開発許可を受ける場合も、盛土規制法の許可対象に該当するか確認する必要がありますので、県都市政策課に事前相談をお願いします。
詳細については下記リンクをご確認ください。
都市計画法の開発許可を受けた工事について(栃木県HP・外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市計画課 開発指導係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8153
ファックス番号:0285-83-6240
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更新日:2025年03月27日