低未利用土地等の譲渡に係る所得税等の特例措置

更新日:2026年03月23日

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特例措置の概要

  土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

本特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下または800万円以下(注釈)の低未利用土地等の譲渡をした場合、確定申告をする際に長期譲渡所得から最大100万円を控除するものです。

(注釈)令和5年度税制改正により、令和5年1月1日以降の譲渡で、市街化区域における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。

真岡市に該当する土地をお持ちの方が、本特例措置を受けるためには、本市から「低未利用土地等確認書」の交付を受けることが必要となります。

適用時期の延長

本制度の適用時期は、令和7年12月31日までとされておりましたが、税制改正により、令和10年12月31日まで延長されました。

詳細については、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。

特例措置の主な適用条件

令和2年7月1日から令和10年12月31日までの間に譲渡をした場合で、以下の条件を満たすことが必要となります。

  1. 譲渡した者が個人であること。
  2. 都市計画区域内の低未利用土地等(注釈)であることについて、市の確認がされたものであること。
  3. 譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市の確認がされたものであること。
    •  (注釈)低未利用土地…空き地、空き家・空き店舗等が存する土地(土地基本法第13条第4項)
    •  注意)上記の2・3について、『低未利用土地等確認書』(市発行)が必要になります。
  4. 譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えるものであること。
  5. 土地とその上物の取引額の合計が500万円(令和5年1月1日以降に譲渡され、市街化区域に所在する場合は800万円)を超えないこと。

特例措置を受ける手続きの流れ

  1. 売主から、真岡市の交付申請窓口へ「低未利用土地等確認申請書」の提出

    (本市の交付申請窓口)

  • 都市計画課開発指導係(電話番号0285-83-8153)
  • 「空き家バンク」による取引の場合  くらし安全課空き家対策係(電話番号0285-83-8144)
  1. 売主が管轄税務署にて確定申告(上記の確認書を添付)

国土交通省YouTubeによる動画でも確認できます。↓

申請書(低未利用土地等確認申請書)

下記のリンクからダウンロードしてください。

別記様式⓵-1(低未利用土地等確認申請書)

申請書のほかに、下記の書類を添付してください。

●登記事項証明書

●土地売買契約書の写し

●譲渡した土地が低未利用土地であることを確認できるいずれかの書類

●譲渡後の利用についての確認ができる書類(別記様式⓶-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)別記様式⓶-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)のいずれか)

適用条件および申請書類については下記の通知も参考にしてください。

低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の適用に当たっての要件の確認について

関連サイト

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 開発指導係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8153
ファックス番号:0285-83-6240
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