保留地購入資金融資制度

更新日:2024年12月18日

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保留地および市有地(元保留地)の購入や真岡市内で実施している土地区画整理事業(市施行・組合施行)による清算金を対象に保留地購入資金等融資制度を利用することができます。

1.融資条件

真岡市内で実施している土地区画整理事業( 市施行・組合施行等) の保留地等について、
・購入( 納付) しようとする方( 法人を除く)
・購入( 納付) 済みで未償還の方、ならびに既に資金の融資を受けている方で、取扱金融機関の破綻、合併、営業譲渡等に伴い資金の借り換えをしようとする方( 以下「借換者」という。)

これらの方々で、次の要件を満たしている方

1. 自己資金のみでは経費を調達できない方
2. 年収の1 2 分の1 の額が毎月の返済金の5 倍以上の方。※この場合、世帯の収入を加算することができる。
3. 市税等を滞納していない方

2.融資内容

融資内容は次のとおりです。 

融資内容
 

1.小宅地等の取扱による
随意契約保留(市有)地

2.清算金

一般保留地等及び左記以外の
随意契約保留(市有)地等
借換者
所得制限 なし 借入申請者の収入が
1,500 万円以下
借換前と同じ
融資限度額 なし 購入総額の8割以下で
1,500 万円以下
取扱金融機関の
貸出残高以内
融資利率 無利子 2.0%
(固定金利)
借換時の利率
融資期間 10 年以内 10 年以内 取扱金融機関
の残期間以内
償還方法 均等月割償還 元利均等月割償還及び
半年賦併用償還
借換前と同じ
担保・保証 借入申請者と金融機関
との契約
借入申請者と金融機関
との契約
借入申請者と金
融機関との契約

 

3.申請から融資までの流れ

1.融資申請書に必要書類(上記参照)を添えて、市へ申請して下さい。
2.市で審査後、申請書類(写)をお返ししますので、金融機関へ提出して下さい。
3.金融機関で、添付書類以外で必要書類がある場合には、申請者が用意して下さい。(印鑑証明書、人的・物的担保など)
4.金融機関で審査し適正であれば、融資決定通知書を市で交付します。
5.申請者は、融資決定通知書を金融機関に提出し、融資を受けて下さい。

申込手続について

金融機関や申請書類に必要な書類については、下記をご確認下さい。

詳しくは都市整備課へお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市整備課 都市整備係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8155
ファックス番号:0285-83-6240
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