土地区画整理事業とは

更新日:2023年10月19日

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(1)土地区画整理事業の目的

土地区画整理事業とは、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更を行い、健全な市街地の造成を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする事業です。

(2)土地区画整理事業の仕組み

整備が必要とされる市街地においてその一定の区域内で、土地所有者等からその所有土地等の面積や位置などに応じて、少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、それを道路・公園などの公共施設用地等にあて、これを整備することにより残りの土地(宅地)の利用価値を高め、健全な市街地を整備します。

 この際には換地方式がとられ、少しずつ提供される公共施設用地は所要の位置に配置され、宅地は公共施設にあわせて再配置(換地)されます。

土地区画整理事業の区画整理前の地図

区画整理前

土地区画整理事業の区画整理後の地図

区画整理後

換地方式の図

(3)土地区画整理事業の効果

公共用地の整備・改善による安全性、利便性、快適性の向上

生活環境の改善のため上・下水道、道路、公園が一体的に整備されます。

宅地の利用価値の向上

公共用地が整備され、公共空間が大幅に増加することに伴い、土地の高度利用化が進み宅地の利用価値が大幅に向上します。

町名、地番の整理

新たな町名や地番が整理され、整然とした町並みとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市整備課 都市整備係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8155
ファックス番号:0285-83-6240
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