定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への給付(調整給付)について

更新日:2024年04月26日

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定額減税を十分に受けられないと見込まれる方へ給付金を支給します

定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付を行います。

支給対象者

定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税を十分に受けられない)方

定額減税可能額

・所得税分=3万円×減税対象人数

・個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

 

※減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお、国外居住者は除きます。

調整給付金の給付額

定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。

 

調整給付金の給付額 = ア + イ (1万円単位で切り上げ)

ア 所得税分控除不足額

定額減税可能額(3万円×減税対象人数) - 令和6年分推計所得税額 = ア 所得税分控除不足額  (※アが0円を下回る場合は0円)

イ 個人住民税分控除不足額

定額減税可能額(1万円×減税対象人数) - 令和6年度分個人住民税所得割額 = イ 個人住民税分控除不足額  (※イが0円を下回る場合は0円)

調整給付金の給付時期

調整給付金の対象となる方については、市からお知らせを送付します。

送付時期および給付時期は現在調整中です。詳細が決まりましたら、ホームページなどでお知らせします。

関連情報

令和6年度 個人住民税の定額減税について<内部リンク>はこちら
◆個人住民税の定額減税の詳細については、総務省ホームページ<外部リンク>にてご確認ください。
◆所得税の定額減税(対象となる方1名につき3万円)については、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」<外部リンク>にてご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8113
ファックス番号:0285-83-8514
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