課税台帳の縦覧・閲覧について
縦覧について
縦覧制度とは、納税者(納税義務者のうち免税点未満で課税されない人を除く)ご本人の固定資産の価格が適正か判断するために、比較したい土地又は家屋の価格を縦覧帳簿で確認していただく制度です。
土地価格等縦覧帳簿は、真岡市内に所在する土地に対して課する固定資産税の納税者の方に、家屋価格等縦覧帳簿は、真岡市内に所在する家屋に対して課する固定資産税の納税者の方に、比較したい土地又は家屋の地番を指定していただき、縦覧期間中に限り見ていただくことができます。
縦覧できる人
- 真岡市内に所在する土地又は家屋に対して課する固定資産税の納税者及びその同一世帯で生計を一にする親族
- 納税管理人
- 納税者の委任を受けた代理人(委任状持参)
縦覧期間と縦覧場所
縦覧期間
4月最初の開庁日から最初の納期限の日まで(土曜日、日曜日、祝日を除く8時30分から17時15分まで)
縦覧場所
真岡市総務部税務課固定資産税係(本庁1階)
縦覧に必要なもの
- 納税通知書又はマイナンバーカードや運転免許証等、ご本人であることを証明できるもの
- (法人の場合)代表者印
固定資産評価審査委員会への審査申し出
評価額に不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までに、固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出をすることができます。ただし、基準年度の翌年度及び翌々年度において、土地、家屋の評価額が据え置かれている場合には、評価額についての審査の申し出をすることはできません。
閲覧について
納税者ご本人の名寄帳(課税、非課税を問わず真岡市内に所在する土地、家屋を納税義務者ごとにまとめた台帳)及び償却資産課税台帳を閲覧することができます。
閲覧できる人
番号 | 閲覧できる人 | 閲覧可能な固定資産 |
1 |
|
当該納税義務に係る固定資産 |
2 | 土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有する者 | 当該権利の目的である土地 |
3 | 家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有する者 | 当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地 |
4 | 固定資産の処分をする権利を有する一定の者 | 当該権利の目的である固定資産 |
2番から4番の方の閲覧方法については、固定資産税係へご相談ください。
閲覧手数料
1件200円
ただし縦覧期間中は無料(証明書ではないため公印は押されません)
閲覧に必要なもの
- 納税通知書又はマイナンバーカードや運転免許証等、納税義務者ご本人であることを証明できるもの
- (法人の場合)代表者印
申請先
〒321-4395
真岡市荒町5191番地
真岡市 総務部 税務課 固定資産税係
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 固定資産税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8114
ファックス番号:0285-83-8514
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更新日:2023年03月27日