固定資産税・都市計画税とは

更新日:2024年04月04日

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固定資産税とは

固定資産税は、土地、家屋、償却資産を所有している人がその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

都市計画税とは

都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業、又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、市街化区域等に土地や家屋を所有している方に対して課税される目的税です。

納税義務者

毎年1月1日現在で固定資産課税台帳に所有者として登録されている方。

税額

課税標準額×税率=税額

原則として固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となり、税率は固定資産税が1.4%、都市計画税が0.3%です。

評価替え

土地と家屋については3年に一度評価替えが行われ、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第2年度及び第3年度は新たな評価は行わず、原則、地目変更・家屋の増改築など基準年度の価格によることが適当でない場合を除き、評価額が据え置かれます。ただし、土地については第2年度及び第3年度において地価の下落がある場合は、価格の修正を行うことがあります。

令和6年度は評価替えの年です。

免税点

同一人物が所有する固定資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8114
ファックス番号:0285-83-8514
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