新築住宅の軽減措置について

更新日:2023年12月06日

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新築住宅の軽減措置
区分 要件
居住割合 専用住宅や居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅
居住部分の床面積 平成17年1月2日以降の新築分については、50平方メートル(アパート等の1戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
減額される範囲 住宅として用いられる部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象となり、120平方メートルを超えるものは、120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。
減額される期間
  1. 一般住宅(2.以外の住宅)
    新築後3年間(長期優良住宅の場合は5年間)
  2. 3階建以上の中高層耐火住宅
    新築後5年間(長期優良住宅の場合は7年間)

長期優良住宅の場合には申告書(認定書のコピー添付)の提出が必要となります。

認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書の様式は、下記リンクよりPDFファイルをご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8114
ファックス番号:0285-83-8514
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