新築住宅の軽減措置について
区分 | 要件 |
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居住割合 | 専用住宅や居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅 |
居住部分の床面積 | 平成17年1月2日以降の新築分については、50平方メートル(アパート等の1戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下 |
減額される範囲 | 住宅として用いられる部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象となり、120平方メートルを超えるものは、120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。 |
減額される期間 |
長期優良住宅の場合には申告書(認定書のコピー添付)の提出が必要となります。 |
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書の様式は、下記リンクよりPDFファイルをご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 固定資産税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8114
ファックス番号:0285-83-8514
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更新日:2023年12月06日