住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について

更新日:2024年04月15日

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昭和57年1月1日以前からある住宅について、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう一定の耐震改修工事を実施した場合、固定資産税額の2分の1を減額(120平方メートルまでを限度)になる特例措置です。

要件

  1. 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
  2. 耐震改修工事に要した費用が50万円以上であること。
  3. 現行の耐震基準に適合した工事であること。

減額期間

  • 平成18年1月1日~平成21年12月31日までの改修:3年間
  • 平成22年1月1日~平成24年12月31日までの改修:2年間
  • 平成25年1月1日~令和8年3月31日までの改修:1年間(長期優良住宅の場合は平成29年4月1日~)
    (建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正に伴い、要安全確認沿道建築物に該当する住宅につきまして、減額が1年間から2年間に拡充されます。この場合は、平成26年4月1日~令和8年3月31日までの改修が対象です。)

減額する税額

改修した家屋の固定資産税額の2分の1(一戸あたり120平方メートルまでを限度)。ただし、長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は3分の2

減額を受けるための手続き

改修工事完了後3ヶ月以内に次の書類を添えて税務課へ申告してください。

提出書類

  • 住宅耐震改修による固定資産税減額申告書
  • 耐震改修工事の費用を証する書類の写し(契約書、領収書等)
  • 改修内容が分かる書類の写し(工事明細書等)
  • 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が作成したもの)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8114
ファックス番号:0285-83-8514
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