住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について

更新日:2024年04月15日

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高齢者、障がい者等が居住する既存住宅(新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く。))について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度の固定資産税が3分の1減額(100平方メートルまでを限度)になる特例措置です。

要件

  1. 新築された日から10年以上経過した住宅(貸家部分除く。)
     (併用住宅の場合、居住部分の床面積が1/2以上で貸家部分以外の居住部分を有すること。)
  2. 高齢者等(下記のいずれかに該当する方)が居住している住宅
    • 改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の方
    • 要介護又は要支援の認定を受けている方
    • 障がいのある方
  3. 平成28年4月1日から令和8年3月31日までに高齢者等が居住する住宅にバリアフリー改修工事を実施したもの
  4. バリアフリー改修工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円以上であること。
  5. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

減額期間

改修工事が完了した年の翌年度、1年間。

減額する税額

改修した家屋の固定資産税額の3分の1(床面積100平方メートルまでを限度)

対象となるバリアフリー改修工事

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配緩和
  3. 浴室の改良
  4. トイレの改良
  5. 手すりの取り付け
  6. 床の段差解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床の滑り止め化

減額を受けるための手続き

改修工事完了後3ヶ月以内に、書類等を添えて税務課固定資産税係へ申告してください。

提出書類

  • 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
  • 居住者要件のいずれかを満たすことを示す書類の写し
    1. 65歳以上の方は住民票の写し
    2. 要介護および要支援認定を受けている方は介護保険被保険者証の写し
    3. 障がい者の方は身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳等の写し
  • 改修内容が分かる書類の写し(工事明細書等)
  • 改修工事箇所の写真・図面(改修前・改修後)
  • 改修工事の費用を証する書類の写し(契約書、領収書等)
  • 補助金等の交付を受けた場合は、交付決定を受けたことが確認できる書類の写し

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8114
ファックス番号:0285-83-8514
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