固定資産税・都市計画税の非課税・減免について

更新日:2023年12月06日

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非課税について

公衆用道路、用悪水路、墓地等として利用されている固定資産や、宗教法人、学校法人、社会福祉法人等が所有している固定資産、または所有者が無料でこれらの団体に使用させている固定資産で、地方税法第348条の規定に該当する場合は、固定資産税・都市計画税が非課税となります。

非課税の認定については申告が必要となりますので、詳しくは固定資産税係にお問い合わせください。

また、非課税規定の適用を受けていた固定資産について、非課税となる事由が消滅した場合、その旨を申告してください。

減免について

次のような場合、固定資産税・都市計画税を減免する制度があります。詳しくは固定資産税係までお問い合わせください。

  1. 貧困により、生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
  2. 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
  3. 火災又は災害により著しく価値を減じた固定資産

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8114
ファックス番号:0285-83-8514
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