農地の課税強化と軽減について

更新日:2023年12月06日

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1.遊休農地の課税強化について

 農地法に基づき、農業委員会が、農地所有者に対し、農地中間管理機構と協議すべきことを勧告した農業振興地域内の遊休農地が対象となります。

 この協議勧告が行われるのは、機構への貸付けの意思を表明せず、自ら耕作の再開も行わないなど、遊休農地を放置している場合に限定されます。

 平成28年度の地方税法改正に伴い、平成29年度から遊休農地の課税が強化されました。勧告を受けた農地は、勧告を受けた年の翌年度から固定資産税の評価額が1.8倍になります。遊休農地の勧告に関しては、農業委員会へお問い合わせください。

2.農地中間管理機構に貸し付けた農地の課税軽減について

 所有する全農地(10アール未満の自作地を残した全農地)を、新たに、まとめて、農地中間管理機構に10年以上の期間で貸し付けた方が対象となります。

 平成28年4月1日から令和6年3月31日まで(注釈)の間に、機構に貸し付けた農地に係る固定資産税が以下の期間中1/2に軽減されます。

  1. 15年以上の期間で貸し付けた場合には、貸し付けた翌年度から5年間
  2. 10年以上15年未満の期間で貸し付けた場合には、貸し付けた翌年度から3年間

(注釈)令和4年度税制改正により、期間が令和6年3月31日まで延長となりました。

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総務部 税務課 固定資産税係
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