太陽光発電設備(償却資産)の申告について

更新日:2023年12月06日

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1.償却資産とは

土地、家屋以外で、法人や個人事業者が、その事業のために所有している機械や工具、備品などの資産を、償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。

申告の対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。償却資産申告書を送付させていただきますので、下記担当までにご連絡ください。

2.太陽光発電設備の申告が必要となる方

  •  法人・個人事業主
    事業の用に供している資産となり、売電の有無に関係なく償却資産としての申告対象となります。
  •  個人(住宅用)
    発電量が10キロワット以上の設備で売電事業を行っている場合、全量売電・余剰売電にかかわらず申告対象となります。
    • 令和5年度から、個人の10キロワット以上の設備による余剰売電についても、申告対象となりますのでご注意ください。
    • 家屋の屋根材と一体型で設置された太陽光発電設備については、家屋として評価されるので、償却資産の対象にはなりません。

所有する太陽光発電設備が償却資産の申告の対象となるかわからない場合や、申告方法などでご不明がありましたら、下記担当までお問い合わせください。

3.再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について

平成28年度の税制改正により、再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について、対象資産の要件が変更となりました。

  • 平成28年3月31日までに取得した設備
     経済産業省の認定を受けた、固定価格買取制度の対象となる太陽光発電設備
  • 平成28年4月1日以降に取得した設備
     経済産業省の認定を受けたものを除く、『再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助金』を受けた自家消費型の太陽光発電設備

特例を受ける場合は、『再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書』を特例申請書に添付してください。

上記の要件を満たす太陽光発電設備については、3年度分の課税標準額が、1000キロワット未満の場合は3分の2に、1000キロワット以上の場合は4分の3になります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8114
ファックス番号:0285-83-8514
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