建物を取り壊したとき

更新日:2023年12月06日

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建物を取り壊したときの家屋の固定資産税についてご案内いたします
建物を取り壊した場合は、家屋の「滅失(めっしつ)届け」を税務課に提出してください。届出書は税務課にあります。(下記より様式のダウンロードもできます)

固定資産税の賦課期日は1月1日現在ですから、もし届出が遅れたり、届出がなかったりしますと、賦課されることになりますので、忘れずに届出をしてください。

なお、法務局に登記されている建物については、必ず建物の滅失登記をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8114
ファックス番号:0285-83-8514
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