よくあるお問い合わせ
土地や建物にかかる税金は? 土地や建物にかかる税金には、どのようなものがありますか。
土地や建物には、次のような税金がかかります。
取得したとき | 国税(相続税) | 土地や建物を相続したとき |
---|---|---|
国税(贈与税) | 土地や建物の贈与を受けたとき | |
国税(登録免許税) | 土地や建物を登記するとき | |
国税(印紙税) | 土地や建物の売買契約書、請負契約書を作成したとき | |
県税(不動産取得税) | 土地や建物を取得したとき | |
持っているとき | 市税(固定資産税) | 土地・家屋及び償却資産 |
市税(都市計画税) | 土地及び家屋 | |
貸したとき | 国税(所得税) | 不動産所得に対して |
県税(県民税) | 不動産所得に対して | |
市税(市民税) | 不動産所得に対して | |
売ったとき | 国税(所得税) | 譲渡所得に対して |
国税(印紙税) | 土地や建物の売買契約書を作成したとき | |
県税(県民税) | 譲渡所得に対して | |
市税(市民税) | 譲渡所得に対して |
固定資産税はいつから課税されるの?私は、今年の10月に土地を購入し、来年の3月に家が完成する予定です。固定資産税はいつから課税されますか。
固定資産税は、毎年1月1日を基準として、課税します。 土地の場合は、年内に所有権移転登記が完了していれば、来年の1月1日現在の所有者はあなたということになりますから、来年度から土地の固定資産税が課税されます。
また、家屋については、来年の1月1日現在では完成していませんので、来年度は課税されません。1月2日以降に完成した家屋については、翌年からの課税となります。
売買した土地・家屋の固定資産税は?私は、昨年12月に私が所有する土地・家屋をAさんに売り、売買契約を行いました。そして、今年の1月20日に所有権移転登記を済ませました。この場合、今年度の固定資産税は、どちらが納めることになりますか。
今年度の固定資産税は、あなたに課税されます。よって、あなたが納めなければなりません。固定資産税は、地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在に、土地については、土地登記簿又は土地補充課税台帳に、家屋については、建物登記簿又は家屋補充課税台帳に登録されている所有者に課税されることになっています。
したがって、今年の1月1日に登記簿に所有者として登記されているのはあなたですので、既に売却済みのものであっても、今年度の固定資産税は全額あなたに納める義務があります。
なお、不動産の売買契約が行われる際に、固定資産税の一部を買い主が負担するという契約がなされる場合もあるようですが、これはあくまでもその売買契約にもとづくもので、固定資産税の課税とは関係ありません。一度、売買契約書を確認してみてください。
取り壊した家屋の固定資産税が課税されているのはなぜ?私は、今年の1月20日に古い家を取り壊しましたが、今年度の固定資産税が課税されています。なぜでしょうか。
毎年1月1日が基準日になります。
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に存在する家屋に対して、その年度に課税されます。したがって、あなたの場合、今年の1月1日現在には取り壊した家屋が存在していましたので、今年度の固定資産税は課税されます。
なお、家屋を取り壊した場合は税務課固定資産税係まで届け出てください。
所有者が死亡した場合の固定資産税は? 私の父は、今年の6月に死亡しましたが、父名義の固定資産税は、どのようになるのでしょうか。
今年度分については、相続人の方がそのままお支払いください。
固定資産税の納税義務者が死亡した場合は、通常、法務局で所有権移転登記(相続登記)の手続きをしていただくことになります。
この相続登記を今年中に済ませたときは、来年度から、その登記名義人(所有者)に課税されます。
また、相続登記が済むまでの間は、相続人の中から納税通知書その他の賦課徴収に関する書類を受け取っていただく代表者を届出していただく必要があります。市内の方につきましては、後日「相続人代表者指定届」をお送りしますので、届出してください。
市外の方については、固定資産税係に様式(様式請求は電話請求も可能です)がありますので、ご記入の上、固定資産税係へ提出してください。
なお、この届出は相続登記や税務署の相続税とは関係ありません。
相続人代表者指定届の様式は下記リンクをご利用ください。
年金生活者の固定資産税は安くならないの? 私は、老夫婦ふたりで年金生活をしていますが、固定資産税の税額について、何らかの配慮をしてもらえませんか。
固定資産税は、所有している固定資産に課税されるものであり、所有者の収入状況等で変わるものではありません。
固定資産税の課税については、地方税法で規定されており、真岡市が独自で何らかの措置を講じることはできません。
年金生活者と一口にいっても、固定資産を所有し居住している方もいれば、賃貸住宅に居住している方もいます。仮に、固定資産を所有している方だけに配慮した措置を講じたとしても、新たな不公平を生み出すこととなり、適当ではありません。
また、固定資産税は、所得に対して課税する住民税とは異なり、資産に対して課税するものなので、固定資産の所有者の収入状況を考慮することは適当でないとも言われていますので、ご理解くださるようお願いします。
固定資産税を口座振替で納付していたのに落ちなかったのは? 父名義の固定資産税を私の口座から落ちるようにしていましたが、父が亡くなったため、昨年相続登記を行ったところ、今年度の固定資産税が口座振替されませんでした。なぜでしょうか。
固定資産の名義人が変わったためです。
固定資産税の口座振替は、納税義務者に対して設定してあります。相続や売買等で納税義務者が変わりますと、新しい納税義務者の納付方法によります。
新しい納税義務者であるあなたに、口座振替の設定がしてないと口座振替されません。お手数ですが、お手元の納税通知書に口座振替依頼書が添付してありますので、必要事項を記入し、金融機関への届出印を押印の上、金融機関へ再度お申し込みください。
住所と土地の地番が違うのは? 私は、現在居住している所の土地と家屋を所有していますが、先日受け取った納税通知書の課税明細を見たところ、土地の所在地番と住民票の住所とが違っていました。なぜでしょうか。
以下の場合が考えられます。
- 土地の分筆等によって変わってしまうケース
- 住所設定の際によるケース
- 昭和前半築の建物のケース
- 表示登記の際によるケース
詳しくは、税務課固定資産税係へお問い合わせ下さい。
分譲マンションの固定資産税は? 私は、昨年分譲マンション(敷地の所有権付)を購入しましたが、私の固定資産税はどのように課税されるのでしょうか。
基本的には、持ち分の割合によって按分した額で課税します。
土地については、一定の要件を満たしている場合、そのマンションの敷地全体の税額を算出し、その敷地に対する持分の割合(登記簿記載の敷地権割合)によって按分した額が、あなたの税額となります。
家屋については、一棟の家屋と附属家屋を一括して評価額を決定することになりますので、建物全体の評価額を各戸の面積の割合によって按分した価格をもとに算出した額が、あなたの税額になります。
各戸の面積:専有部分の床面積+各専有床面積に応じて按分した共有部分の床面積(廊下・階段・ポンプ室など)
家が火災にあって市税を納めることができないのですが、救済措置はありませんか? 現在住んでいる住宅が火災に遭いました。復旧等に費用がかさみ市税をすぐに納めることができません。何か救済措置はありませんか。
市税の減免および徴収猶予の制度があります。
減免
生活保護を受けている場合や災害により著しく被害を受けた場合など、その他特別な事情がある場合は、市税の減免ができます。詳しくは固定資産税係までお尋ねください。
徴収猶予
次に該当する場合で、納期限までに市税を納付できないときは、1年以内の期間、納税の猶予が認められる場合があります。
- 本人の財産が災害により被害を受けたときや、盗難にあったとき。
- 本人や家族が病気にかかったときや、負傷したとき。
- 事業に大きな損失を受けたときや、廃業または休業したとき。
猶予される金額が50万円を超えるときは、原則として担保が必要です。詳しくは収税係までお尋ねください。
共有で所有する固定資産の課税方法は? 先月亡くなった父の固定資産を兄弟3人の共有で相続する予定ですが、その場合はどのように課税されますか。
納税通知書は、共有筆頭者あてに送付します。
共有物は、納税者が連帯して納税義務を負うと、地方税法に規定されていますので、法務局から登記の異動通知が届いた時点で、税務課固定資産税係において、共有筆頭者(共有の固定資産税を代表して納めていただく方)を一定の基準(持分の多い方、市内に居住の方等)で決めさせていただいています。
納税通知書については、個人所有の固定資産とは別に作成し、共有筆頭者あてに送付させていただきますので、共有筆頭者の方は共有者を代表して納めてください。
なお、共有筆頭者を変更される場合は、共有代表者変更届(税務課にあります)にご記入の上、固定資産税係へ提出してください。年内に届出していただければ、来年の納税通知書から新しい筆頭者の方あてに送付させていただきます。
縦覧制度とは? 縦覧とか、縦覧期間という言葉を耳にしますが、具体的にはどのようなことですか。
納税者が縦覧帳簿により、自己の土地又は家屋の価格と、他の土地又は家屋の価格とを比較することで、価格の適正さを判断していただく制度です。
詳しくは、「土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について」をご覧ください。
家屋の税額が急に上がったのはなぜ? 私は、4年前に住宅を新築しましたが、今年度から家屋の税額が急に上がっています。なぜでしょうか。
新築住宅に対する軽減措置が終了したものです。
新築の住宅に対しては、住宅建築の促進を図るため、固定資産税を減額する制度があります。一定の要件を満たせば、新たに課税されることとなった年度から3年間(3階建て以上の中高層耐火住宅は5年間)に限って、120平方メートル分の固定資産税が「2分の1」に減額されます。
したがって、あなたの場合は、これまでの3年間、家屋に対する固定資産税が減額されていましたが、軽減期間が終了したので、今年度から本来の税額を納めていただくことになったわけです。
詳しくは、新築住宅の軽減措置をご覧ください。
簡易な物置やカーポートも課税されるの? 私は、家を新築する際に、ホームセンター等で売っている簡易な物置とカーポートを設置するつもりですが、固定資産税は課税されますか。 また、庭や塀などは、家屋の評価の対象になるのですか。
屋根と三方を囲んだ壁があり基礎等で固定された建物に対して、家屋として固定資産税が課税されます。
おたずねの物置やカーポートが上記要件に該当すれば固定資産税が課税されます。
地面においてあるだけの簡易な物置や屋根だけのカーポートに対して、固定資産税は課税されません。ただし、同じ簡易な物置でも、ブロック等の基礎に固定されていれば家屋として固定資産税が課税されます。
また、庭、塀、屋外の電気配線、屋外のガス・水道の配管は、家屋の評価の対象にはなりません。
安く建てた家なのになぜ評価は高いの? 私は昨年、建築業を営んでいる叔父に依頼して、かなり安くマイホームを建てることができました。しかし、市で決定された評価額は、実際に支払った金額と比べて、高いものとなっています。なぜでしょうか。
家屋の評価額は、実際にかかった建築費や購入金額などとは関連ありません。
固定資産税における家屋の評価では、個人的な取得事情にかかわらず、「同じ家屋を建てた場合にその評価額が同じになるように」という基本的な考え方があります。
そのため、総務大臣が定めた全国統一の「固定資産評価基準」によって評価額を求めるものとされています。
具体的には、屋根・柱・壁・床・基礎などに使われている材料の種類や程度に応じて評価額を求めます。
このように、家屋の評価額は、家屋の建築に必要な資材費や労務費などの建築費用のすべてを固定資産評価基準にもとづいて求めることになりますので、実際にかかった建築費や購入金額などとは関連ありません。
家屋評価額の算定方法
再建築価格×経年減点補正率=評価額
- 再建築価格:評価の対象となった家屋と全く同一のものを評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
- 経年減点補正率:家屋の建築後の年数に応じて通常生じる減価などを基礎として定められています。
古くなっても家屋の税額が下がらないのはなぜ? 私の住んでいる家屋は、年々古くなっていきますが、なぜ家屋の税額は下がらないのですか。
家屋の固定資産税は、必ずしも年々下がるわけではありません。
家屋の評価額は、「再建築価格」に「経年減点補正率」をかけて求めます。
そして、その評価額は、3年ごとに見直し(評価替え)を行いますが、その際、家屋の再建築価格を求める基礎となる資材価格や労務費などの建築費用は、現在の建築物価によることとされています。
家屋が古くなった場合でも、評価替えの時点では、現在の建築物価により再建築したものとして計算されるため、建築当時から建築物価の上昇率が激しい場合には、建築後の家屋の経過年数に応じた経年減点補正率をかけて求めた評価額が、前年度の評価額を上回ることがあります。
その場合は、前年度の評価額に据え置くこととされています。
このようなことから、家屋の固定資産税は、必ずしも年々下がるわけではないのです。
AかBのいずれか低い方の評価額で決定します。
- 再建築価格×経年減点補正率=現在の評価額…A
- 再建築価格×経年減点補正率=前年度の評価額…B
住宅を取り壊したのに固定資産税が上がったのはなぜ? 私は、昨年8月に古い住宅を取り壊し、月極駐車場にしたところ、昨年度に比べて固定資産税が高くなりました。壊した住宅の分だけ固定資産税が安くなると思っていましたがどうしてですか。
住宅用地の特例が受けられなくなったためです。
住宅の建っている宅地には、下記の表のとおり住宅用地に対する課税標準の特例が設けられています。これは、住宅政策上の一環として、その税額を低く抑えることを目的としています。
この住宅用地の特例は、毎年1月1日現在において、土地を住宅の敷地として利用されているものに限ります。
あなたの場合は、昨年中に住宅を取り壊されたことにより、この特例の適用が受けられなくなり、住宅を取り壊したことによる税額の減より、特例が受けられなくなったことによる税額の増の方が大きくなったからです。
区分 | 固定資産税 課税標準額 |
都市計画税 課税標準額 |
---|---|---|
200平方メートル以下の住宅用地 | 評価額×6分の1 | 評価額×3分の1 |
200平方メートルを超える住宅用地:200平方メートル分 | 評価額×6分の1 | 評価額×3分の1 |
200平方メートルを超える住宅用地:200平方メートルを超える分 | 評価額×3分の1 | 評価額×3分の2 |
住宅の建っていない宅地 | 特例なし | 特例なし |
詳しくは、住宅用地の特例措置をご覧ください。
宅地の評価に地価公示価格等を活用しているのはなぜ? 固定資産税の宅地の評価について、地価公示価格等を基準にしていると聞きましたがどうしてですか。
平成6年度の評価替えから、宅地の評価については地価公示価格等の7割を目途に行うこととされました。(いわゆる「7割評価」と言われるものです。)
これは、固定資産税評価において、「市町村間、地域間にばらつきがあり、その均衡化・適正化を図ることが要請されたこと。」「平成元年に制定された土地基本法において公的土地評価相互の均衡と適正化を図ることとされ、平成3年に閣議決定された総合土地政策推進要綱において、相続税評価との均衡にも配慮しつつ、速やかに地価公示価格の一定割合を目標に、固定資産税評価の均衡化・適正化を推進することとされたこと。」「当時、相続税評価は、地価公示価格の7割を目安として行われていたこと。」などを踏まえ、政府税制調査会等における様々な議論を経て、政府全体の方針として決定されたものです。
「7割評価」には、「公的土地評価の信頼性を確保するとともに、固定資産税の土地評価に対する理解を得ることができる。」「地価公示価格という全国統一の客観的な物差しを導入することによって、より合理的に評価を行うことが可能となり、全国的な評価の均衡を確保できる。」「過大な評価、不均衡な評価が行われていないかどうかを判断しやすくなる。」などの意義があるものと考えられます。
地価が下がっているのに土地の税額はなぜ上がるの? 地価の下落によって土地の評価が下がっているのに、税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか。
地域や土地によって評価額に対する税負担に格差があるからです。
地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば評価額が同じ100万円の土地であっても、税率をかけるもとになる課税標準額が70万円の土地と30万円の土地がある)のは、税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度の税制改正において、この格差を解消していくしくみが導入されました。
このしくみは、負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地についてはなだらかに税負担を引き上げていくしくみになっています。
したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。
このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、地価が下落していても税額が上がる場合も生じてきているわけです。
上記の例でいうと、負担水準の低い課税標準額が30万円の土地については、課税標準額を70万円に近づけ均衡を図るために、評価額が下がっても課税標準額が上がる、つまり、税額が上がっていくわけです。
このしくみは、固定資産税負担の公平を目指していくものです。
土地ごとの負担水準に格差が生じた原因は? 負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)のばらつきを是正するためのしくみが導入されているとのことですが、そもそもなぜ負担水準のばらつきが生じたのですか。
平成6年度に、評価の均衡を図るため、宅地の評価水準を全国一律に地価公示価格等の7割を目途とする評価替えが行われましたが、それまでは評価水準が市町村ごとにばらばらでしたので、各宅地の評価額の上昇割合にもばらつきが生じてしまいました。
一方、この評価替えによって税負担が急増しないようにするため、なだらかに課税標準額を上昇させる負担調整措置が講じられ、例えば、評価額が2倍になった商業地等の課税標準額は平成6年度から平成8年度までの3年間で13%程度の上昇に、評価額が3倍になった商業地等では同じく15%程度の上昇に抑えられました。
この結果、評価額と課税標準額との間に大きな開きが生じるとともに、各宅地間の評価額の上昇の違いがそのまま課税標準額の上昇の違いとはならず、評価替えによる評価額の上昇が大きかった土地ほど負担水準が低いという状況が生じました。これがいわゆる「負担水準のばらつき」となったわけです。
さらに、平成4年以降、全国的に地価の下落が始まり、地価の下落が大きい土地、すなわち負担水準の分母となる評価額が大きく下がった土地ほど負担水準が高くなるという傾向が生じましたが、地価の下落幅は土地ごと、地域ごとに異なっていましたので、負担水準のばらつきが拡大する結果をもたらしました。
このように、現在の負担水準のばらつきは、平成6年度の評価替え以前の市町村ごとの評価水準のばらつきと、その後の地価下落の程度のばらつきに原因がありますが、課税の公平の観点からは、これらをできるだけ早く解消する必要があり、そのためのしくみが平成9年度から導入されているところです。
評価替えとは? 固定資産の評価替えとは、どんなことですか。また、その時期はいつですか。
3年に一度行われる固定資産の評価替えのことです。
評価替えとは、資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業のことをいいます。
本来であれば、毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平を図ることになります。
しかし、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的に不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあることなどから、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば、3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。
この3年に一度の評価替えを行う年度を「基準年度」といいます。
なお、真岡市においては、基準年度以外の年度でも、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でない区域の土地の価格については、簡易な方法により価格を修正しています。
土地の評価はどのように行うの? 土地の評価は何に基づいて行っているのですか。
国が定めた「固定資産評価基準」に基づいて評価しています。
この評価基準とは、地方税法の規定にもとづき総務大臣が告示する固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続きを定めたもので、市町村長はこの評価基準によって固定資産の価格を決定しなければならないとされています。
真岡市の市街化区域内の宅地については、具体的には以下の手順で評価しています。
宅地を土地の利用状況等から商業地区、住宅地区、工業地区等の用途地区に区分する。
その用途地区を、さらに街路状況や最寄り駅からの距離等からみて、状況が類似する地区(状況類似地区)ごとに細分化する。
細分化した状況類似地区ごとに、最も代表的で評価の拠点としてふさわしいものを主要な街路として選定する。
主要な街路に接する宅地のうち、地価公示又は栃木県地価調査地がある場合にはそれを、ない場合は最も標準的な宅地を選定し、それについて鑑定を委託して価格を求める。
これらの標準宅地の地価公示価格や鑑定評価価格等の7割の価格(1平方メートルあたり)を算出し、その価格を標準宅地に接する街路(主要な街路)の路線価とする。
主要な街路の路線価を基礎として、街路の幅員や最寄り駅からの距離、環境条件、都市計画法等の規制状況の相違を考慮してその他の街路の路線価を付設する。
こうして付設した路線価をもとに、土地の形状等に応じて補正を行い、個々の土地の評価額を求める。
また、宅地並みの評価を行う市街化区域農地についても、基本的には宅地と同様の手順で行いますが、宅地に転用する場合において通常必要と認められる造成費に相当する額を控除して評価額を算定しています。
納税通知書の内容に疑問がある場合は? 納税通知書を受け取りましたが、その内容について疑問があります。どうすればよいでしょうか。
納税通知書の内容に疑問がある場合には、税務課固定資産税係の窓口におたずねください。
なお、納税通知書の内容(価格以外)について不服がある場合は、その賦課決定があったことを知った日(通常、納税通知書の送付を受けた日)の翌日から起算して3か月以内に、真岡市長に対して審査請求をすることができます。
ただし、固定資産の「価格」について不服がある場合は、真岡市長に対する審査請求ではなく、固定資産評価審査委員会に対する審査の申し出となりますのでご注意ください。(質問:「固定資産の価格に疑問がある場合は?」を参照ください。)
固定資産の価格に疑問がある場合は? 私は、固定資産税の納税通知書を受け取りましたが、自分の土地の価格に疑問があります。どうすればよいでしょうか。
税務課固定資産税係にお尋ねください。担当者が個別の内容についてお答えします。
なお、固定資産課税台帳に登録されている「価格」について不服がある場合には、固定資産の価格等を、固定資産課税台帳に登録した旨を真岡市長が公示した日(通常4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間、固定資産評価審査委員会に対して、審査の申し出をすることができます。
また、地価下落に対応した修正率に対する不服については、修正後の価格について及び価格が修正されなかった場合に、修正すべきであることを申し立てる場合について、審査の申し出ができます。
この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであることが認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることとなります。(ただし、土地の場合は税負担の調整措置を講じているため、価格が修正されても税額に影響がない場合もあります。)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 固定資産税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8114
ファックス番号:0285-83-8514
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更新日:2023年12月06日