住民税が非課税となる方(市民税・県民税が課税されない方)

更新日:2026年04月16日

ページID: 21005

均等割も所得割もかからない人(住民税が非課税となる人)

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
  • 前年中の合計所得金額が【28万円×(本人+同一生計配偶者・扶養親族の人数)+10万円+17万円】以下の人

(注意)17万円は、同一生計配偶者または扶養控除の対象となる扶養親族を有する人について加算します。
 

例えば、【同一生計配偶者や扶養親族がいない人の場合】
28万円×(本人1+同一生計配偶者0+扶養親族0)+10万円=38万円

この場合、前年の合計所得金額が38万円まで均等割がかかりません。

例えば、【同一生計配偶者と扶養親族(子1人)がいる人の場合】
28万円×(本人1+同一生計配偶者1+扶養親族1)+10万円+17万円=111万円

この場合、前年の合計所得金額が111万円まで均等割がかかりません。

 

市県民税(住民税)が非課税となる限度額
市県民税(住民税)が非課税となる限度額
扶養人数 所得金額

給与収入

※給与収入のみの場合

公的年金収入

※公的年金収入のみの場合

65歳未満 65歳以上
0人 380,000円以下 1,030,000円以下 980,000円以下 1,480,000円以下
1人 830,000円以下 1,480,000円以下 1,473,334円以下 1,930,000円以下
2人 1,110,000円以下 1,760,000円以下 1,846,667円以下 2,210,000円以下
3人 1,390,000円以下 2,103,999円以下 2,220,001円以下 2,490,000円以下
4人 1,670,000円以下 2,503,999円以下 2,593,334円以下 2,770,000円以下

 

所得割がかからない人

前年中の総所得金額が【35万円×(本人+同一生計配偶者・扶養親族の人数)+10万円+32万円】以下の人

(注意)32万円は、同一生計配偶者または扶養控除の対象となる扶養親族を有する人について加算します。
 

例えば、【同一生計配偶者や扶養親族がいない人の場合】
35万円×(本人1+同一生計配偶者0・扶養親族0)+10万円=45万円

この場合、前年の総所得金額が45万円まで所得割がかかりません。

例えば、【同一生計配偶者と扶養親族(子2人)がいる人の場合】
35万円×(本人1+同一生計配偶者1+扶養親族2)+10万円+32万円=182万円

この場合、前年の総所得金額等が182万円まで所得割がかかりません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8113
ファックス番号:0285-83-8514
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