令和6年度 個人住民税の定額減税について

更新日:2024年04月26日

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令和6年度 個人住民税における定額減税について

制度の概要

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税を実施することとなりました。

 令和6年度個人住民税の定額減税の概要については次のとおりです。

定額減税の対象者

令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の者が対象となります。

(注)均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。

定額減税額の算出方法

納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の個人住民税1万円が減税されます。なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。

(注)控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。
(注)算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)

計算例(控除対象配偶者および扶養親族2人の場合)
定額減税額=1万円×(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(2))=4万円

定額減税の実施方法について

定額減税の額は個人住民税を納税いただく方法によって実施方法が異なります。

(注)定額減税の対象とならない方は従来と変更はありません。

給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)

令和6年6月分は特別徴収せず、定額減税の額を控除した後の個人住民税の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。

公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

定額減税前の税額を基に算出した令和6年10月分の税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の税額から順次控除します。

令和6年4月、6月、8月分は例年どおり、前年度の公的年金等に係る所得に応じた定額減税前の税額の6分の1に相当する額が差し引かれます。

納付書及び口座振替でお支払いをいただく方(普通徴収)

定額減税前の税額を基に算出した第1期(令和6年6月末納期限)分の税額から定額減税を行い、控除しきれない場合、第2期分以降の税額から順次控除します。

 

関連情報

定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への給付(調整給付)について<内部リンク>
◆個人住民税の定額減税の詳細については、総務省ホームページ<外部リンク>にてご確認ください。
◆所得税の定額減税(対象となる方1名につき3万円)については、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」<外部リンク>にてご確認ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8113
ファックス番号:0285-83-8514
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