定額減税調整給付金(不足額給付分)
定額減税調整給付金(不足額給付分)について
令和6年度に支給した当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、 令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方 に対して、令和7年度の個人住民税を課税する市区町村 (原則、令和7年1月1日現在における住民登録地 )からその差額が支給されます。
不足額給付の手続方法や給付時期について
ただ今、給付に向けた準備を進めております。
手続方法や給付時期等については、本市の対応が決まり次第、掲載いたしますのでしばらくお待ちください。
現時点で不足額給付に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額はいくらか等)については、お答えできかねますので、ご了承ください。
不足額給付の対象者について
令和7年1月1日時点で真岡市在住の方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象です。
不足額給付1
令和6年分所得税および定額減税の実績が確定し、支給金額を改めて算定した結果、支給金額に不足が生じた方
令和6年中に/休職/転職をした | 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方 |
令和6年中に子どもが生まれた | 扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付算定時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付算定時)」となった方 |
令和6年度個人住民税(令和5年所得)の修正申告をした | 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、調整給付額に不足が生じた方 |
投資や不動産収入で令和5年に一時的に収入が増えた | 令和5年の合計所得金額1,805万円超で調整給付対象外だったが、令和6年所得税の合計所得金額が1,805万円以下かつ令和6年度個人住民税では1,805万円超になり、かつ定額減税しきれない額が発生した方 |
令和6年1月2日以降に入国した | 令和6年1月1日時点で国内非居住者だった方で、令和7年1月1日以前に入国し居住者となり令和6年所得税が発生、かつ定額減税しきれない額が発生した方 |
不足額給付2
以下のすべての要件を満たす方
・本人として定額減税対象外(所得税額および個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ)
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税対象外)
・低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付金、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度非課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない
青色事業専従者、事業専従者(白色) |
事業専従者のため扶養親族から外れてしまい、なおかつ所得税及び個人所得税所得割ともに定額減税前税額がゼロでありいずれの給付にも該当していない方 |
合計所得金額48万円超の方 | 合計所得金額が48万円を超過しているため扶養親族から外れてしまい、なおかつ所得税及び個人所得税所得割ともに定額減税前税額がゼロでありいずれの給付にも該当していない方 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8113
ファックス番号:0285-83-8514
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更新日:2025年06月17日