定額減税調整給付金(不足額給付分)

更新日:2025年10月28日

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不足額給付対象者の方への通知発送および申請が必要な方について(10月28日追加)

市で把握している情報により対象と判断できた方につきましては、10月中に発送が完了する予定です。
原則として本人からの申請は不要ですが、一部の令和6年中に真岡市に転入した方は、給付対象・金額の算定に必要な情報が取得できないため、ご自身からの申請が必要となります。
これに加え、ご自身が支給対象であると思われる方で、10月末までに給付に関する通知が届かない場合は、ご自身で制度詳細等を確認したうえで、真岡市税務課市民税係までお問い合わせください。なお、支給対象の判定を行うためには、令和6年度課税情報がわかる書類等をご自身でご用意いただく必要があります。
また、ご自身での申請にあたっても、お申し出の期間は令和7年11月10日までとなります。これ以降のお申し出はお受けできませんのでご注意ください。

定額減税調整給付金(不足額給付分)について

定額減税において、減税しきれないと見込まれる人に対して令和6年度に支給した当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、 令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方 に対して、令和7年度の個人住民税を課税する市区町村 (原則、令和7年1月1日現在における住民登録地 )からその差額が支給されます。

不足額給付の対象者・支給額について

原則として令和7年1月1日時点で真岡市在住の方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象です。

ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

不足額給付1

令和6年分所得税および定額減税の実績が確定し、支給金額を改めて算定した結果、支給金額に不足が生じた方

給付対象となりうる方の例
令和6年中に/休職/転職をした 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
令和6年中に子どもが生まれた 扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付算定時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付算定時)」となった方
令和6年1月2日以降に入国した 令和6年1月1日時点で国内非居住者だった方で、令和7年1月1日以前に入国し居住者となり令和6年所得税が発生、かつ定額減税しきれない額が発生した方

給付金額の例 (注)一例のため、個人により給付額は異なります。詳しくは対象者に発送した「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」をご確認ください。

納税者本人が配偶者・子ども2人を扶養にとっている4人世帯から、子どもが令和6年中に生まれ5人世帯になった場合

推計

定額減税可能額→30,000円×4人=120,000円    所得税額→90,000円のとき

この場合、当初調整給付金は120,000円ー90,000円=30,000円給付  (R6に実施済)

実績

定額減税可能額→30,000円×5人=150,000円    所得税額→90,000円のとき

150,000円ー90,000円=60,000円 が本来の給付額

よって60,000円ー30,000円=30,000円が不足額として給付されます。

不足額給付2

以下のすべての要件を満たす方

 ・本人として定額減税対象外(所得税額および個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ)

・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税対象外)

・低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付金、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度非課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない

 

給付対象となりうる方の例

青色事業専従者、事業専従者(白色)

事業専従者のため扶養親族から外れてしまい、なおかつ所得税及び個人所得税所得割ともに定額減税前税額がゼロでありいずれの給付にも該当していない方

合計所得金額48万円超の方 合計所得金額が48万円を超過しているため扶養親族から外れてしまい、なおかつ所得税及び個人所得税所得割ともに定額減税前税額がゼロでありいずれの給付にも該当していない方

不足額給付の手続方法や給付時期について

不足額給付1の対象者に対し、令和7年7月下旬に市から通知を送付しました。給付金を受け取るには申請が必要です。

(1)郵送もしくは真岡市税務課の窓口に提出

(2)オンラインで提出(令和7年9月30日受付終了)

のいずれかの方法で申請してください。

不足額給付2の対象者及び令和6年1月1日に他市区町村に在住しており、そのあとに真岡市へ転入した方については、9~10月にかけて市から通知を送付いたしました。

よくある質問

Q1 定額減税調整給付金(不足額給付分)とは何ですか。

A. 定額減税調整給付金(不足額給付分)とは、令和6年度に定額減税で減税しきれないと見込まれる人を対象にして実施した当初調整給付金に対して、その給付額に不足が生じた場合にその差額を支給するものです。

Q2 どこの自治体から支給されますか。

A. 原則として令和7年1月1日時点で住所のある市区町村から支給されます。

Q3 私は不足額給付の対象者になるのでしょうか。

A. 令和7年1月1日時点で真岡市に住民登録のある方(住登外課税者を含む)で、上記の「不足額給付1」もしくは「不足額給付2」に該当する方が対象です。

不足額給付1の対象者には、令和7年7月下旬に、給付金額等を記載した「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」を送付いたしました。なお、不足額給付2の対象者及び令和6年1月1日に他市区町村に在住しており、そのあとに真岡市へ転入した方については、9~10月にかけて確認書または申請書を送付いたしました。

令和6年中に真岡市から市外に転出された場合は、令和7年度の住民税が課税される市区町村(原則として令和7年1月1日現在の住民登録地)にお問い合わせください。

Q4 給付金は申請後どのくらいで支給になりますか。

A. 市から対象者に発送した「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」について、市が受領してから順次審査しております。現在多数の申請をいただいており、指定の口座に振り込むのに2か月ほどかかっておりますことをご理解、ご了承お願いいたします。なお、支給が決定した際には、支給決定通知書を送付いたします。

Q5 申請を行うにはどのような書類が必要ですか。

A. 1.市から送付した「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」、2.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポートなど)の写し(コピー)(いずれか1つ)、また必要に応じて、3.受取口座を確認できる書類の写し(コピー)(口座の変更等がある場合のみ)、4.源泉徴収票や確定申告書等の写し(支給額に重大な相違を認める場合のみ)が必要となります。

Q6 当初調整給付金を申請していないのですが、不足額給付金を受け取ることはできますか。

A. 可能です。ただし、受け取れるのは不足額給付分のみとなり、申請されなかった当初調整給付金の分を合わせて受け取ることはできません。

Q7 扶養人数はいつを基準に判断されますか。

A.
(1)所得税
令和6年12月31日の現況で判断します。(所得税は令和6年の所得に基づいて計算されるため)
(2)個人住民税所得割
令和5年12月31日の現況で判断します。(個人住民税所得割は令和5年の所得に基づいて計算されるため)

Q8 源泉徴収票に記載された「控除外額」の金額が支給されるのですか。

A. 「控除外額」の金額は不足額給付の計算に用いられますが、「控除外額」の金額と支給額は必ずしも一致するというものではありません。例えば、すでに当初調整給付で控除外額を超える給付金を受け取っていた場合などがあります。

Q9 私は修正申告を行いましたが、それによる不足額給付の金額変更はありますか。

A. 処理基準日(令和7年7月7日)以降に行った際は、不足額給付の金額は変更しません。処理基準日以前に行った際は、修正申告の内容を踏まえ、不足額給付の金額を再算定して給付します。

Q10 支給額に相違がある場合、どうすればよいですか。

A. 相違のある部分に二重線などを付して訂正し、相違があることのわかる書類(源泉徴収票や確定申告書など)を添付して提出してください。

Q11 オンライン申請をしましたが差し戻しされました。どうすればよいですか。

A.
以下の手順で差し戻し事由を確認し、再申請してください。
【手順】
オンライン申請のページをスクロール
→マイページの「もっと見る」をクリック
→利用者メニューの「申請履歴一覧・検索」をクリック
→一覧の中から該当の申請をクリック、差し戻し事由を確認
→「申請内容を修正する」をクリックし、修正して再申請する。

Q12 給付金の振り込みにあたり、ATMの操作などを要求することはありますか。

A. そのようなことはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8113
ファックス番号:0285-83-8514
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