軽自動車税の課税方法・年税額

更新日:2025年06月19日

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軽自動車税の税改正について

令和8年度税制改正による、軽自動車税(環境性能割)の廃止に伴い、令和8年4月1日から従来の自動車税(種別割)は軽自動車税へと名称が変更になります。

軽自動車税の課税方法

  • 軽自動車税は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車(二輪、三輪、四輪)、二輪の小型自動車の4月1日現在の所有者に課税されます。
  • 軽自動車税には月割課税制度がなく、4月2日以降に譲渡や廃車をされても、年税額を全額納めていただきます。
  • 軽自動車税の納期は、その年度の5月中旬(納税通知書発送日)から5月31日(土日祝日の場合は、翌月曜日)までとなっています。

税額

原動機付自転車・小型特殊自動車(真岡市ナンバーのもの)

税額(原動機付自転車・小型特殊自動車)
車種 種別 年税額
原動機付自転車 一種(50cc以下) 2,000円
原動機付自転車 特定小型(定格出力0.6kw以下)※1 2,000円
原動機付自転車 一種(125cc以下かつ最高出力4.0kw以下) 2,000円
原動機付自転車 50cc超90cc以下 2,000円
原動機付自転車 90cc超125cc以下 2,400円
原動機付自転車 ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
小型特殊自動車 その他(フォークリフト、ローダー等) 5,900円

※1 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下のすべての要件に該当する車両をいいます。

  • 原動機の定格出力が0.60kw以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

二輪の軽自動車・二輪の小型自動車(125cc超のバイク・ボートトレーラー)

税額(二輪の軽自動車・二輪の小型自動車)
車種 種別 年税額
軽自動車 二輪(125cc超250cc以下) 3,600円
軽自動車 ボートトレーラー 3,600円
小型自動車 二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円

三輪・四輪の軽自動車

税額(三輪・四輪の軽自動車)
車種 種別 年税額 旧税額 重課税額
四輪の軽自動車 乗用(自家用) 10,800円 7,200円 12,900円
四輪の軽自動車 乗用(営業用) 6,900円 5,500円 8,200円
四輪の軽自動車 貨物(自家用) 5,000円 4,000円 6,000円
四輪の軽自動車 貨物(営業用) 3,800円 3,000円 4,500円
三輪の軽自動車   3,900円 3,100円 4,600円
  • 年税額は、平成27年4月1日以降に新規取得した車両(新車)が該当となります。
  • 旧税額は、平成27年3月31日以前に取得した車両が該当となります。
  • 重課税額は、車検証の初年度検査日から13年以上経過した車両が該当となります。

グリーン化特例について(三輪・四輪の軽自動車のみ)

平成29年4月以降に新規登録(新車)した三輪・四輪の軽自動車については、初年度のみ車両の燃費性能に応じてグリーン化特例(軽減税額)が適用されます。(2年度目以降は上記の税額になります。)車両の燃費性能は、車検証の備考欄に記載があります。

グリーン化特例
  軽課税額
軽減率

標準税額の概ね75%軽減

(注釈1)

標準税額の概ね50%軽減

(注釈2)

四輪以上 乗用自家用 2,700円 適用なし
四輪以上 乗用営業用 1,800円

3,500円

四輪以上 貨物自家用 1,300円 適用なし
四輪以上 貨物営業用 1,000円 適用なし
三輪 1,000円 2,000円(注釈3)
  • (注釈1) 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減または平成30年度排出ガス規制適合)
  • (注釈2) 揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料かつ、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成かつ、令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車
  • (注釈3)乗用(営業用)に限る

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総務部 税務課 諸税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8112
ファックス番号:0285-83-8514
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