ペダル付原動機付自転車について
『ペダル付原動機付自転車』は道路交通法上、原動機付自転車に分類されます。走行には原動機付自転車等を運転することのできる運転免許証、ヘルメットの着用やウインカーなどの機器の備え、ナンバープレートの取り付け等、様々な条件を満たす必要があります。
ペダル及びモーターを備える車両のうち、スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるものが該当します。モーターを用いず、ペダルのみを用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車または自動車としての交通ルールが適用されます。
原動機付自転車については、標識(ナンバープレート)の取得が必要になりますでの、速やかに標識の交付手続きをしてください。
なお、電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)については、登録手続きは不要です。
電動アシスト自転車との違い
『ペダル付原動機付自転車』と外観が似ているものに『電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)』があります。これは道路交通法上「自転車(軽車両)」にあたります。
『ペダル付電動自転車』と同じように、電動機(モーター)がついていますが、モーターのみでは作動しません。あくまでも、人の力に対する補助力として作用するように設計されている「自転車」です。
登録手続き
参考
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更新日:2024年06月21日