新基準 原動機付自転車について
新基準 原動機付自転車について
令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0 kW以下に制御したものも、原付免許で運転できるようになりました。
新基準 原動機付自転車とは
総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下に制御した原動機付自転車のこと。
総排気量50cc以下の原動機付き自転車と同じ白色プレートを交付します。
税率
2,000円(年税)
※軽自動車(種別割)は、毎年4月1日現在で所有している方が課税対象となります。
新基準 原動機付自転車の登録(新規・譲渡等)について
総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下(50cc相当)の車両を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加えて「最高出力」の要件を満たすことが必要です。
新基準原動機付自転車を登録する場合、排気量及び最高出力がわかるもの(販売証明書や譲渡証明書等)をお持ちください。
その他
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 諸税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8112
ファックス番号:0285-83-8514
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更新日:2025年06月23日