省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について

更新日:2026年04月13日

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一定の省エネ改修工事を行った場合、翌年度の固定資産税額が3分の1減額(120平方メートルまでを限度)になる特例措置です。

適用を受けるための要件

  • 平成26年4月1日時点で存在している住宅(賃貸住宅は対象外)
  • 次の1から3までの工事のうち1.を含む工事を行うこと
    1. 窓の断熱改修工事(必須)
    2. 床、天井、壁の断熱改修工事
    3. 太陽光発電装置・高効率空調機・高効率給湯器・太陽熱利用システムの設置 
  • 改修後の断熱部分がいずれも平成28年基準を満たしていること
  • 補助金等を除く自己負担が60万円以上のもの(上記3の工事を行う場合は、1または1,2でかかった額が50万円を超え、かつ1,2,3の工事の合計額が60万円を超えていること(すべて税込))
  • 改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること(令和8年3月31日までの改修の場合、 50平方メートル以上280平方メートル 以下)
  • 令和13年3月31日までに改修工事を実施していること

注意:新築住宅の軽減、耐震改修の減免の適用を受けた場合は減額の対象外

※工事内容の詳細については下記をご確認ください。

住宅:リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)について - 国土交通省

減額期間

1年間(改修工事が完了した日の翌年度)

減額する税額

改修した家屋の固定資産税額の3分の1(床面積120平方メートルまでを限度)

ただし、省エネ改修工事を行い、新たに長期優良住宅の認定を受けることとなった場合は3分の2

減額を受けるための手続き

改修工事完了後3ヶ月以内に、書類等を添えて税務課固定資産税係へ申告してください。

提出書類

  • 省エネ改修による固定資産税減額申告書
  • 改修内容が分かる書類の写し(工事明細書等)
  • 現行の省エネ基準に適合した工事であることの証明書
    (建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が作成したもの)
  • 改修工事の費用を証する書類の写し(契約書、領収書等)
  • 改修工事箇所の写真・図面(改修前・改修後)
  • 補助金等の交付を受けた場合は、交付決定を受けたことが確認できる書類の写し

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8114
ファックス番号:0285-83-8514
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