建物を取り壊したとき

更新日:2026年06月11日

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家屋を取り壊したときは、以下の通り「滅失」の手続きをしてください。

家屋の固定資産税は、毎年1月1日を基準日として家屋の所有者に課税しています。

届け出がない場合、取り壊した家屋にも課税されてしまうので、忘れずに届け出を行ってください。

未登記家屋を取り壊したとき

未登記家屋を取り壊したときは、「家屋滅失届」を提出してください。

登記済家屋を取り壊したとき

登記済家屋を取り壊したときは、法務局で「滅失登記」をしてください。

滅失登記を行わないときや、滅失登記が家屋を取り壊した翌年以降になるときには「家屋滅失届」を提出してください。

注意事項

届け出が提出された後、固定資産税係職員が現地確認に伺います。

建物がないことが確認出来ましたら、翌年度より課税台帳から該当家屋を削除します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8114
ファックス番号:0285-83-8514
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